岡山中央人事通信(運営事業所:岡山中央社会保険労務士法人)

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【本年度の36協定のご提出はお済みですか】

18.01.24 | 労務管理

本年度の36協定のご提出はお済みですか?
昨年度、作成した企業様は更新時期までにご案内いたしますのでまたご対応お願いします。

36協定に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。

36協定とは、労働基準法36条で次項の通り定める「時間外及び休日の労働」にまつわる労使協定のことです。

対象となる時間外労働や休日労働については、基本的には「法定労働時間」や「法定休日」を超えた労働をさせるケースに該当します。
つまり、法定労働時間・法定休日をオーバーする可能性がある場合は、36協定の届け出を行わなければなりません。

36協定を締結する際には、時間労働や休日労働の対象労働者や業種、労働の内容を定める必要があります。
また、時間外労働の限度時間も設定しなければなりません。
臨時的な自由で法定延長時間限度を超えた時間外労働が必要な場合は、特別条項を活用することで対応ができます。

なお、36協定にまつわる規定に違反をした場合は、懲役や罰金などの処分が科せられる可能性があるため、注意が必要です。

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御社で法定労働時間・法定休日をオーバーする可能性がある場合は、ご相談下さい。

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