【新たに決まった働き方関連法の改正ポイントについて】
18.07.20 | 法改正
先日参議院で可決、そして、2018年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」について改正ポイントをお伝えします。
1)働き方改革の総合的かつ継続的な推進
2)長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
3)雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
今回の改正は、上記の働き方改革の3つの柱を軸として労働基準法などの関連した法律を改正したものです。
今回の記事では、具体的な改正ポイントの中でも特に重要な部分をピックアップしております。
(1)長時間労働の是正
①時間外労働の上限規制の導入【H31年4月1日(中小企業はH32年4月1日から)施行】
今までは、実質的に時間外労働時間の上限はありませんでしたが、
今回の改正で法律による上限が設定される事になりました。
【今まで】実質上限なし
【改正法】法律による上限(例外あり)
・年720時間
・複数月平均80時間(休日労働含む)
・月100時間未満(休日労働含む)
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②中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し【中小企業においてもH35年4月1日から施行】
【今まで】時間外労働の割増賃金率は一律0.25%
【改正法】月60時間未満の時間外労働の割増賃金率は、0.25%、
月60時間以上の時間外労働の割増賃金率は、0.5%
* * * * * *
③一定日数の年次有給休暇の確実な取得【中小企業もH31年4月1日から施行】
【今まで】特にルールがなかった
【改正法】有給休暇5日の取得義務化
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その他の改正ポイントに関しては、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf
- 岡山中央人事通信(運営事業所:岡山中央社会保険労務士法人)
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