社会保険労務士法人杉原事務所

20時間未満の障害者雇用に給付金が新設(令和2年4月より)

20.01.29 | 法令等改正情報

令和2年4月より障害者雇用促進法(一部改正)が施行されます。これは、平成30年に発覚した公的機関が障害者の雇用数を水増しした問題を受けて再発防止を徹底し、中小事業主において障害者雇用が進んでいない現状に対応するための法整備によるもので、公的機関に対して雇用時の確認を厳格化するとともに、民間事業主の取り組みを促進するために、次の2つの新たな制度が導入されることとなりました。
 障害者雇用率を満たしていない中小事業主が多い中で、先駆けて障害者の雇用促進を行う企業として、多方面に自社をアピールすることが可能となります。

TOPへ