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【2020年4月より採用時の「身元保証書」に損害賠償額の上限記載が義務付けられます】

20.02.21 | 法改正

2020年4月からは、民法の改正に伴い、
採用時の「身元保証書」における賠償額の上限を決める必要があります。

こちらの新法は、4月1日以降の採用に適用されます。
採用時に「身元保証書」を提出してもらっている企業様はご注意ください。

民法が改正され、個人の根保証(現在から将来にわたる包括的な保証)では、
保証契約で限度額(極度額)の定めが必要になります。

2020年4月1日以降に締結する身元保証書には、身元保証人の賠償責任について、
「○○円」等と明確にその限度額を定めることが求められます。

2020年3月31日までに締結された身元保証書は、改正前の民法が適用されるため、
すでに提出されている身元保証書を取り直す必要はありません。

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