社会保険労務士法人杉原事務所

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「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」Q&A

20.04.01 | 助成金情報

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別に、特別の有給休暇を取得させた事業所に対する助成金を創設しました。
特別の有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額を10分の10(対象労働者の日額換算賃金額(上限8,330円)に特別の有給休暇日数を乗じた額)が助成されます。申請期間は令和2年3月18日から令和2年6月30日までです。この度、厚生労働省HPにてQ&Aが公表されていますので一部を抜粋してお知らせいたします。

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