社会保険労務士法人杉原事務所

賃金請求権の消滅時効期間の延長について

20.05.01 | 法令等改正情報

労働基準法の一部を改正する法律等が令和2年4月1日に施行され、賃金請求権の消滅時効の期間(未払賃金が請求できる期間)などが延長されました。
いわゆる残業代の請求などの賃金請求権についても時効が令和2年4月1日から3年間に延長されることとなります。



* 賃金請求権の対象となるもの
 賃金の支払、時間外・休日労働に対する割増賃金、年次有給休暇中の賃金など

* 時期 令和2年4月1日以降に到達する支払期日
 (施行日よりも前に支払期日が到来している賃金債権については、従前どおり2年で消滅)

* 記録の保存の対象となる主な書類    
 ①労働者名簿 ②賃金台帳 ③労働条件通知書 ④解雇に関する書類 ⑤賃金決定関係書類
 ⑥出勤簿、タイムカード、労使協定書 など

* 退職金の請求権は現行の5年で変更はありません。
 付加金とは、裁判所が、労働者の請求により、事業主に対して未払い賃金に加えて支払いを命じることができるもの
 (対象は解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金)

TOPへ