社会保険労務士法人杉原事務所

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【新型コロナウイルス感染症】標準報酬月額の特例改定のご案内

20.08.04 | 人事労務情報

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定が可能となりました。対象となる方の詳細は下記の通りです。


 日本年金機構は、ホームページでリーフレットおよびQ&Aについても公開しています。実際に手続きをする際には、従業員に対して十分な説明を行い、事前に書面にて同意を得る必要があります。休業の時期や対象労働者の賃金額などによってさまざまなケースが想定されますので、お手続きを検討されておりましたら担当職員までご相談ください。

※日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内 

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