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令和3年度派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の一般労働者の賃金水準が公表されました

20.10.27 | 人事労務情報

令和2年4月から改正労働者派遣法により同一労働同一賃金が適用され、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかを選択し、同一労働同一賃金への対応が必要になりました。「労使協定方式」では「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、毎年6月から7月に翌年度の一般労働者の賃金水準が公表されます。しかし今年は新型コロナウイルスの影響により賃金水準の発表が遅れていましたが、令和2年10月21日に令和3年度に適用する一般労働者の賃金水準が公表されました。

また、新型コロナウイルス感染症関連の特例として、派遣労働者の雇用維持・確保を図る目的であり、労使間での合意など一定の要件を満たした場合は、令和2年度の一般賃金の額を適用することが可能となりました。

令和3年度の一般賃金額が前年度適用の一般賃金額より下がった場合の対応についてなど、厚生労働省から新たにQ&Aが公表されましたので、併せてご確認ください。

令和元年度賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)【令和3年度適用】 
職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)【令和3年度適用】

労使協定方式に関するQ&A 【第3集】(令和2年10月21日公表)

厚生労働省:派遣労働者の同一労働同一賃金について

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