社会保険労務士法人杉原事務所

協会けんぽへの届書等の取扱いについて

20.11.01 | 人事労務情報

今般、協会けんぽより新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から「協会けんぽへの届書等の取扱いについて」が公表されました。当分の間は、書面での届出の提出に関して、押印、署名の取り扱いが省略されます。

1-1. 被保険者証再交付申請書等、事業主及び事業主を経由して被保険者が協会けんぽへ書面で提出する届出のうち、下記の届出等については、事業主の押印又は署名を省略して差しつかえありません。

1-2.「傷病手当金支給申請書」及び「出産手当金支給申請書」については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、事業主の押印又は署名が必要です。ただし、次の例のように届出の真正性が確認できる場合は省略して差し支えありません。
(例)・法務局が発行する法人の印鑑証明書(写し可)又は印鑑カードの写しを届出等に添付する場合・事業主の代理選任の届出の写しを届出等に添付する場合

2-1.被保険者が直接協会けんぽへ書面で提出する届出等のうち、下記の届書等については、被保険者の押印又は署名を省略して差し支えありません。(下記の届書等は主なものです)

2-2.被保険者が直接協会けんぽへ書面で提出する届出等のうち、下記の届書等については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、被保険者の押印又は署名が必要です。ただし、届出等の記載により給付金の振込口座が被保険者のものであることが確認できる場合は、省略して差し支えありません。(給付金を代理人が受け取る場合は、従来どおり被保険者の押印又は署名が必要です。)

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