岡山中央人事通信(運営事業所:岡山中央社会保険労務士法人)

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【新型コロナウイルス感染症に関する御社の対応方針について】

20.12.21 | 労務管理

今年の4月に顧問先の企業様にはご案内しておりますが、
岡山県下で新型コロナ感染者が急増しているこの時期なので、
メルマガとして再編集してご案内いたします。

「新型コロナウイルス感染症に関する御社の対応方針について」
対応方針(案)を一覧表にまとめました。
以下のリンク先の表をご参考ください。
▶新型コロナウイルス感染症対応方針一覧表


コロナの休業に関するよくある質問と回答は次の通りです。

Q. 感染者と濃厚接触した従業員を会社命令で休業させたときは、給与をどうするのか?
A. コロナに感染していることが確定していない方を休ませる場合は、休業手当
  (本人の過去3ヶ月の平均賃金日額の60%以上)が必要となります。
  60%以上とありますが、60%以上であれば何割の補償にするかは会社が
  決めることになります。現在、コロナの休業に関しては【雇用調整助成金の特例措置】
  【妊婦を休業させる助成金】【小学校休業の助成金】が出ていますのでこれらを活用する方法もあります。

Q. 従業員が感染した場合に欠勤させる際、給与補償はあるのか?
A. 従業員が感染した場合、各保険者から傷病手当金が支給されます。
  具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して
  3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、
  傷病手当金により補償されます。 

このような公的な補償を活用しつつ、会社としてはどのような対応を取っていくか
もしもの時の御社の対応方針の確立のためにお役立てください。

  *  *  *  *  *

以下のリンク先の表をご参考ください。
▶新型コロナウイルス感染症対応方針一覧表
※こちらのファイルがうまく開けない場合には
 個別にExcelのファイルをお送りしますので、お申し付けください。

・エクセルデータ内のシートが「一覧表」と「見方」に分かれています。
 まず「見方」のシートの方で見方の例をご参照ください。
・黄色の部分は事業所によって方針が異なる部分ですので御社用に
 カスタマイズしてご使用ください。
 ※6・8行目の「在宅勤務」等は不要であれば行を削除してください。

以上です。ご不明な点等ございましたら何なりとご連絡ください。

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