社会保険労務士法人杉原事務所

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【新型コロナウイルス感染症】標準報酬月額の特例改定の更なる延長のご案内

21.01.06 | 人事労務情報

新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できる特例措置の期間が延長され、令和3年1月から令和3年3月までの間の休業により報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。

本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していることが要件になりますので、 改定される場合は、改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることや、 特例による改定後の標準報酬月額より休業が回復したした月の報酬が2等級以上増加する場合は月額変更届の届出を行うことなど、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意を得る必要があります。

詳しくはリンクよりご確認ください。
日本年金機構HP:【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

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