岡山中央人事通信(運営事業所:岡山中央社会保険労務士法人)

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【最低賃金改定額の目安額が発表されました!岡山県862円・広島県899円となる見込みです】

21.07.16 | 労働法

先日、最低賃金改定額の目安額が発表されました。
まだ最終決定ではありませんが、全国一律で28円と大幅なアップとなる見込みです。

●岡山県…862円(決定すれば10月より発効となる見込み)
●広島県…899円(決定すれば10月より発効となる見込み)
●三重県…902円(決定すれば10月より発効となる見込み)

自社の従業員について最低賃金を下回る設定になっていないかご確認ください。

※月給者の計算方法=基本給+諸手当(精勤手当・通勤手当・家族手当除く)÷1カ月平均所定労働時間

この最低賃金アップは、経営者様にとってインパクトが大きいですよね。
最低賃金をはじめとする労働法は、実は経済政策と密接な関係があるといわれています。

●2019年4月(中小企業は2020年4月)~有給休暇年5日の取得義務
●2020年4月~65歳以上の雇用保険料免除終了
●2020年4月~介護保険料引き上げ
●2021年4月~同一労働同一賃金

この他にも、定年の引き上げや、段階的に厚生年金の適用拡大など、
会社の負担が増える政策あの手この手で、国は財源を確保しようとしています。

一方で、労働者側にとって今回の最低賃金アップをはじめとする
一連の労働法改正が、ありがたい話かといえば、
背後に見え隠れする「増税」という文字がちらついて
100%将来も安心して働けるという状況でもないのは当然です。

「老後の年金が2000万円足りない」
こういった報道からもうかがえるのですが、
経営者も、労働者側も「自分の老後資金は自分で用意しなければならない」
ということになります。

負担が増えるのにどうすればいいの??
困りますよね。

そこで、
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 (すでにご案内しておりますお客様・導入されておりますお客様には、
  重ねてのご案内失礼いたします。)

国は、自分たちで老後資金を積み立てる
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