岡山中央人事通信(運営事業所:岡山中央社会保険労務士法人)

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【令和3年度最低賃金をご確認ください】

21.09.21 | 労働法

先月もご案内しましたが、今年度の最低賃金が以下の通り改定されます。

●岡山県…862円(10月2日より発効)
●広島県…899円10月1日より発効
▶令和3年度地域別最低賃金改定状況(厚生労働省HP)

自社の従業員について最低賃金を下回る設定になっていないか今一度ご確認ください。

※月給者の計算方法=基本給+諸手当(精勤手当・通勤手当・家族手当除く)÷1カ月平均所定労働時間

★事業所が複数県にまたがる場合には、以下の関連記事もご確認ください★

本社と支店が別の都道府県にあるとき、最低賃金はどう適用される?

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