令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が始まります
21.10.20 | 【雇用保険】
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
【雇用保険マルチジョブホルダー制度の手続きの流れ】
雇用保険マルチジョブホル ダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
★本人から依頼があった場合、事業主は手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行う必要があります。
詳しくはパンフレット・リーフレットをご覧ください。
◆ 事業主向けリーフレット(厚生労働省HP)
◆雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット(厚生労働省HP)
- 岡山中央人事通信(運営事業所:岡山中央社会保険労務士法人)
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