【健康保険法改正情報:令和4年1月1日より傷病手当金の支給期間を通算できるようになります】
21.11.24 | 社会保険
傷病手当金とは、病気や怪我で働くことができない健康保険被保険者とその家族に対する保障制度です。
(ちなみに業務上の傷病には労災保険が適用されますので、傷病手当金の対象にはなりません。)
この傷病手当金について、令和4年1月1日より、
支給を始めた日から支給期間を通算して1年6ヶ月間支給されることとなりました。
詳細は以下の記事をご確認ください。
【健康保険法改正情報:令和4年1月1日より傷病手当金の支給期間を通算できるようになります】
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