岡山中央人事通信(運営事業所:岡山中央社会保険労務士法人)

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【コロナ給付金】会社が休業手当を支払わないケースでの労働者への救済措置「休業支援金」について

22.01.31 | 社会保険

コロナの濃厚接触者(感染者除く)を会社都合で休業させる場合、休業手当をお支払いいただいて雇用調整助成金を申請されているケースがあるかと思いますが、一部会社が休業手当を支払わう必要がないケースがあります。(「在宅勤務などに従事させる方法を十分に検討しているか」「他の業務を探すなど具体的な努力をしているか」など総合的に判断して会社の責任ないと判断されれば休業手当を支払う必要はありません。 )
そのようなケースで、会社から休業手当を受けることができなかった労働者に対しての救済措置として「休業支援金(労働者本人申請)」というものがあります。

給与の最大8割支給となりますので、該当する労働者がいる場合には、制度についてご案内をおねがいいたします。(上記にも記載しておりますとおり休業支援金は労働者本人が申請する給付ですなので、当事務所で申請のお手伝いをすることはできません。問い合わせについても以下詳細記事のURL内の問い合わせ先にお願いします。)

休業支援金についての詳細は、以下の記事をご確認ください。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内

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