社会保険労務士法人杉原事務所

令和5年4月から中小企業も法定割増賃金率が引き上げ

22.07.27 | 法令等改正情報

現在の労働基準法では、法定割増賃金率について月60時間以内の時間外労働は25%以上、月60時間以上の時間外労働については50%以上とすることとされています。中小企業は月60時間以上の時間外労働についても25%以上とする猶予期間が認められていましたが、令和5年4月からこの猶予期間が撤廃されますので、月60時間以上の時間外労働については大企業と同様に50%以上の割増賃金率とする必要があります。

労使協定を結ぶことで、月60時間を超えた時間外労働について引き上げ分の割増賃金(25%)の代わりに有給休暇として与える代替休暇制度を導入することも可能ですが、代替休暇の取得単位は半日又は1日であること(年次有給休暇等の賃金が支払われる休暇と合わせることができる旨を定めた場合は、その休暇と合わせて半日か1日)や、代替休暇の取得は会社ではなく労働者の任意による等の制約がある点にはご注意ください。

■労使協定により125%を超える部分を代替休暇制度とする場合の計算例
時給1,000円、所定労働時間8時間の労働者が月80時間の時間外労働をした場合

厚生労働省リーフレット 月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます
代替休暇制度を導入するための労使協定を締結する場合のポイント

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