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【最低賃金が岡山県892円・広島県930円に!】

22.08.29 | 労働法

最低賃金改定額の答申がなされました。
以下の通り決定しております。

●岡山県…892円 ※現862円(10月1日より発効)
●広島県…930円 ※現899円10月1日より発効
●三重県…933円 ※現902円10月1日より発効


自社の従業員について最低賃金を下回る設定になっていないかご確認ください。

※月給者の計算方法=基本給+諸手当(精勤手当・通勤手当・家族手当除く)÷1カ月平均所定労働時間

詳細は、以下をご覧ください。

◆全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html

◆令和4年度 地域別最低賃金 答申状況
 https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000978544.pdf

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