社会保険労務士法人杉原事務所

雇用調整助成金 令和4年12月以降の経過措置

22.11.24 | 助成金情報

雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度(一部緩和措置有り)となりますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置が設けられています。経過措置の対象となる事業所は、令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等についてコロナ特例を利用して雇用調整助成金を申請した事業所となります。

これまでの雇用調整助成金(コロナ特例)では除外されていた支給限度日数が改めて設定される等の変更がありますので、ご不明な点についてはお問い合わせください。

■売上等の生産指標要件の再確認が必要
 経過措置を利用して雇用調整助成金を申請する場合、経過措置期間の最初の判定基礎期間(12/1~12/31の様な給与計算期間)の申請時に生産指標の確認が改めて必要になりますが、今回の経過措置では売上等の生産指標が10%以上減少している必要があります。(生産指標が30%以上減少している場合は助成上限金額と助成率が上がりますが、申請の都度毎に生産指標が30%以上減少しているかの確認が必要です)

■支給限度日数100日の制限(令和4年12月~令和5年3月まで)
 経過措置期間の休業に係る申請から、コロナ特例の間は無制限とされていた支給限度日数100日の制限が発生します。この100日間の支給日数制限について、令和4年11月30日以前に受給した日数は除外されますので、令和4年12月から令和5年3月までの経過措置期間内の支給限度日数となります。なお、支給上限日数の数え方については、休業等を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」としてカウントするのではなく、休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者で除した日数を用います。

例)対象労働者10名の事業所で12月1日~12月31日の休業が全員合わせて60日ある場合
 60日÷10名=6日(支給上限残日数94日)

厚生労働省HP 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚生労働省リーフレット 令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置 (コロナ特例)の経過措置について(予定)
厚生労働省リーフレット 令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ

TOPへ