【令和4年12月以降の雇用調整助成金の要件に変更があります】
22.12.09 | 助成金
<雇用調整助成金><緊急雇用安定助成金>については、規模縮小の方向に動いています。
令和4年11 月以前の休業等にコロナ特例を活用し雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を受給した場合には「経過措置」の適用対象になります。
令和4年12月以降に休業等を行うため雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を利用したい場合には注意が必要です。
詳細は厚生労働省のパンフレットをご覧ください☟
「令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)」
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