社会保険労務士法人杉原事務所

男性育休取得率等の公表が義務化へ

23.01.25 | 人事労務情報

育児介護休業法の改正に伴い、令和5年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務付けられました。主な概要は下記の通りです。

昨年10月には、産後パパ育休の創設や育児休業の分割取得が可能となるなど、男女ともに仕事と育児を両立できるような改正が行われています。今回の公表義務化について対象となる企業は限定されますが、労働者側の関心が高まっている事柄といえますので、自社の状況把握や体制を整えるきっかけとしてみてはいかがでしょうか。


厚生労働省リーフレット 2023年4月から従業員が1000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です
厚生労働省HP 男性の育児休業取得率等の公表について

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