【法改正情報】令和5年4月1日より中小企業も1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上
23.03.09 | 法改正
令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
この改正に伴い「就業規則の変更」と「給与計算ソフト等の設定変更」が必要となります。
詳細は以下の記事をご覧の上、お気軽にお問合せください。
【法改正情報】令和5年4月1日より中小企業も1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上へ引上げする必要があります!
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