社会保険労務士法人杉原事務所

適用猶予事業・業務の時間外労働上限規制適用日

23.07.28 | 法令等改正情報

働き方改革の一環として、労働基準法の改正に伴う時間外労働の上限が法律に規定され、平成31年4月(中小企業は令和2年4月)から適用されています。建設業や運送業、医業に従事する医師等については適用猶予が設けられていましたが、令和6年4月に猶予期間が撤廃されます。

しかし適用猶予を受けていた事業・業務について、令和6年4月1日に全ての事業所が上限規制の適用となるわけではありません。労働基準法附則(平成30年7月6日法律第71号)第二条に則り、令和6年4月1日以後の期間のみを定めた36協定については上限規制が適用されますが、令和6年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
 例えば、令和6年3月1日を起算日として1年間の36協定を締結している場合、その1か月後に上限規制が施行される令和6年4月1日を迎えることになりますが、令和6年3月1日を協定初日とする36協定が引き続き有効となるため、当該協定が失効となる令和7年2月28日までは時間外労働の上限規制が適用されないことになります。
 毎年3月頃に36協定を更新している事業所は、令和6年4月の施行日から実質的に1年近くの猶予期間が存在することになりますが、いずれは上限規制の適用を受けることになりますので、早期に対応を進め、法違反とならないようにしましょう。



【厚生労働省HP】時間外労働の上限規制
【労働基準法】附 則(平成三〇年七月六日法律第七一号)抄

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