社会保険労務士法人杉原事務所

従業員51人以上 社保適用拡大まで1年を切りました

23.09.27 | 法令等改正情報

社会保険の加入に際しては、原則として「所定労働時間が常時雇用者の4分の3以上であること」が基準となっています。過去に行われた社会保険の適用範囲拡大では、この要件が段階的に拡充されており、令和4年10月に従業員101人以上の事業所の場合は下記のように変更されました。これに伴いパート・アルバイト問わず多くの方が社会保険の加入対象となりました。

 

令和6年10月にも適用範囲の拡大があり、同様の変更が従業員51人以上の事業所に対して行われます。この『従業員』とは「現在の厚生年金保険の適用対象者」(70歳未満の社会保険の加入者)を指しており、雇用している従業員の合計人数や社会保険の被保険者人数でない点には注意が必要です。
 従業員51人以上に該当する場合は、新たに加入対象となる従業員が何名いるのかを事前に把握し、対象の従業員と今後の労働時間や勤務形態の意向を話し合って頂き、1年後の適用拡大への備えをお願いいたします。特に扶養の範囲内での就労を希望されるパートやアルバイトの方にとっては重要な変更です。また厚生労働省は、保険料や年金額のシミュレーションを行うことが出来る特設サイトを開設していますので、社会保険加入のメリット、デメリットを検討する際に参考にしてみてはいかがでしょうか。

厚生労働省HP 社会保険適用拡大 特設サイト
厚生労働省リーフレット 扶養の範囲でお勤めのみなさまへ

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