社会保険労務士法人杉原事務所

アルコール検知器によるチェック義務化が開始

23.11.29 | 法令等改正情報

道路交通法施行規則の改正によるアルコール検知器(酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるもの)を用いたアルコールチェックの義務化が、令和5年12月1日より適用されました。

これにより、安全運転管理者(自動車の安全な運転を確保するために、運転者に対する安全教育や、安全な運転に必要な業務を行う者)は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対して、目視等で酒気帯びの有無を確認することの他に、アルコール検知器によるチェックが義務付けられます。

 その他、安全運転管理者の義務として、目視等による酒気帯びの有無の確認についてその結果を1年間記録・保存することが義務付けられていましたが、アルコール検知器を用いたチェック記録も同様に1年間記録・保存することが追加されました。またアルコールチェックの記録だけでなく、検知器による確認を適切に実施するために、アルコール検知器を常時有効に保持する(正常に作動し故障がない状態を維持する)ことも併せて義務付けられていますのでご注意ください。
【警察庁HP】安全運転管理者の業務の拡充等
【道路交通法施行規則】 第二章の四 第九条の十(安全運転管理者の業務)

TOPへ