【 最低賃金が改定しました。 】
16.09.24 | 労働法
岡山県の地域別最低賃金が10月1日から757円(旧735円)に改定します。
これは10月1日以降の労働分から適用となります。
自社の従業員について最低賃金を下回る設定になっていないかご確認ください。
※月給者の計算方法=基本給+固定手当(通勤手当除く)÷1カ月平均所定労働時間
全国の地域別最低賃金は以下のURLのとおりです。(岡山県以外に事業所をお持ちの場合はご確認ください。)
↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
- 岡山中央人事通信(運営事業所:岡山中央社会保険労務士法人)
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