【来年の1月1日から育児・介護休業法が改正となります。】
16.11.25 | 法改正
来年の1月1日から育児・介護休業法が改正となります。
大きな改正ではありませんが、介護をしながら働く方や、契約社員の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるような改正です。
なお、今回の改正に基づき、育児介護休業規程を改訂する必要があります。
来年の1月1日から育児・介護休業法が改正となります。大きな改正ではありませんが、介護をしながら働く方や、契約社員の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるような改正です。
法改正の概要としては以下のとおりです。
①介護休業は今まで1回限りでしたが、3分割して取得できるようになりました。
②看護・介護休暇が今までは1日単位でしたが、半日単位でも取得できるようなりました。
③介護のための所定労働時間の短縮措置が、今までは介護休業と通算して限度期間が決められていましたが、介護休業とは別で利用できるようになりました。
④介護のための残業免除申請が今まではありませんでしたが、今後は申請できるようになりました。
⑤契約社員でも育児休業が取得しやすくなりました。
以上となります。(詳細を確認したい方はこちらをクリック)
実務的な話としては育児介護休業規程を改訂する必要がありますので、また個別にご案内いたします。
ご不明な点等ございましたら何なりとご連絡ください。
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