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記事一覧
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- 21.04.30 | 助成金情報
- 人材確保等支援助成金(テレワークコース)が創設されました
- 厚生労働省は、令和3年度より人材確保等支援助成金にテレワークコースを創設しました。 本助成金は良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善 の観点から効果をあげた中小事業主に対し、経費の一部が支給されるものです。
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- 21.04.30 | 助成金情報
- 両立支援等助成金 育児休業等支援コースについて
- 厚生労働省は、臨時休業等をする小学校に通う子供の世話を行う従業員に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇とは別)を取得させた事業主に対して両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を公表しました。この助成金の助成額は、従業員1人あたり5万円、1事業主につき10人まで(上限50万円)になります。
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- 21.04.30 | 助成金情報
- 令和3年度の障害者雇用納付金制度 休業の取り扱いについて
- 障害者納付金制度は、常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主において、障害者法定雇用率が未達成の事業主を対象に障害者雇用納付金を徴収する制度です。この納付金を財源として、障害者雇用調整金や在宅就業障害者特例報奨金などの特例給付金及び各種助成金が支給されています。
今年度は、令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられた事に伴い、2月までと3月の法定雇用障害者数の求め方が異なるため注意が必要です。 - 続きを読む
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- 21.04.16 | 助成金情報
- 岐阜県「新型コロナウイルス感染症離職者雇用奨励金」のご案内
- 岐阜県は、令和2年1月27日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職した岐阜県内に住所のある方を、令和3年4月1日から令和3年8月31日までの間にハローワークからの紹介により正規雇用労働者として6カ月を超えて継続雇用する中小企業事業主に対して「岐阜県新型コロナウイルス感染症離職者雇用奨励金」を支給することを発表しました。支給額は対象労働者1人当たり20万円で、1事業所当たり2人まで対象になります。
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- 21.04.01 | 事務所だより
- 事務所だより令和3年4月号
- ―事務所だより令和3年4月号のトピックス―
*令和3年度の雇用保険料率は昨年からの据え置き
*キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります
*65歳超雇用推進助成金の見直しについて
*マイナンバーカードの健康保険証利用開始について
*パートタイム労働者比率が初の低下
*社会保険適用拡大にむけて
*緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」申請受付が開始 - 続きを読む
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- 21.03.25 | 助成金情報
- キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります
- 令和3年4月1日より、キャリアアップ助成金の制度見直しに伴う各コースの内容変更が実施され、『正社員化コース』では支給要件や加算措置の変更が行われます。従来の制度では、転換前と転換後を比較し5%以上の賃金増額が必要でしたが、令和3年度からは3%以上の賃金増額に変更となり、増額の計算に賞与を含めることが出来なくなります。
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- 21.03.25 | 法令等改正情報
- 令和3年度の雇用保険料率は昨年からの据え置き
- 厚生労働省は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険料率を発表しました。保険料率は昨年からの据え置きとなり、一般の事業での失業等給付の保険料率は労働者負担・事業主負担共に1000分の3で、農林水産・清酒製造および建設の事業については労働者負担・事業主負担共に1000分の4となります。
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- 21.03.25 | 助成金情報
- 65歳超雇用推進助成金の見直しについて
- 65歳超雇用推進助成金は、定年の廃止又は、定年の65歳以上への引上げや、希望者全員を66歳以上の年齢まで再雇用する制度を新たに導入した場合に支給対象となります。令和3年度に予定されている助成内容の見直しでは、要件や支給額の一部が見直され、助成額の算定となる60歳以上の雇用保険加入者数の「1~2人」枠と「3~9人」枠が「10人未満」枠に統合され、それに応じて助成額も一部変更されています。
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- 21.03.01 | 法令等改正情報
- 健康保険料が3 月分(4 月納付分)から変更になります
- 協会けんぽから令和3年度の保険料率が発表されました。令和3年度の健康保険料は3 月分(4 月納付分)から変更になり、岐阜県の健康保険料率は0.09%引き下げられ9.83%となります。また、介護保険料は0.01%引き上げられ、全国一律で1.80%となっております。近隣の県及び他地域については次の表のとおりです。
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- 21.03.01 | 助成金情報
- 雇用調整助成金の特例措置が延長されました
- 雇用調整助成金の特例措置について、令和3年2月末日までとされていましたが、令和3年4月末日までに延長されました。4月30日を含む賃金計算期間までは特例措置として認められる期間となります。
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断すると告知されておりますので、進展がありましたら改めてご連絡させて頂きます。 - 続きを読む
- 社会保険労務士法人杉原事務所
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