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- 19.09.16 | 消費税関連
- 消費税増税の中小企業支援策【キャッシュレス・ポイント還元事業】とは?
消費税のポイント還元制度が10月からスタートしますが、加盟店登録はお済でしょうか?
キャッシュレス・ポイント還元事業は2019年10月1日から2020年6月末まで、9か月間実施される中小・小規模事業者向けの支援制度です。
①決済手数料補助や②端末補助だけではなく、③キャッシュレスで支払った消費者へのポイント還元の原資も国が負担してくれます。
この制度を利用するためには、選択した決済事業者経由で参加を申込み=登録申請する必要があり、登録していなければ制度を利用できません。
10月1日以降も登録申請は可能ですが、お早めに登録申請しておきましょう。
なお、自らの店舗が対象となるか相談したい場合は『0570-000655』※受付時間:平日10:00-18:00(土日祝を除く)で、
確認が可能です。
また決済事業者も選択する必要があり、
以下の窓口で相談が可能です。
相談窓口:近畿サポート事務局 06-6262-2951- 続きを読む
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- 19.08.23 | 消費税関連
- 【必ずご確認ください】令和元年10月から消費税の軽減税率制度がスタートします
- 令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度がスタートします。
帳簿・請求書等の記載方法や消費税の申告方法が変わるなど、
経営者の皆様にも大きな影響がございます。
分かりやすく、まとまったリーフレットがありましたので、
ご紹介いたします!
” 必ず ” ご確認いただくようにお願い致します - 続きを読む
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- 19.08.23 | 消費税関連
- 【必ずご確認ください】令和元年10月から消費税の軽減税率制度がスタートします
- 令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度がスタートします。
帳簿・請求書等の記載方法や消費税の申告方法が変わるなど、
経営者の皆様にも大きな影響がございます。
分かりやすく、まとまったリーフレットがありましたので、
ご紹介いたします!
” 必ず ” ご確認いただくようにお願い致します - 続きを読む
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- 19.06.13 | 消費税関連
- 消費税経過措置について
2019年10月1日を施行日として、消費税の新税率が 適用されます。ただし「経過措置」が適用さ れる取引については、施行日以後も現行の税 率(以下、旧税率)が適用されます。
施行日以後であっても旧税率が適用される 経過措置は、基本的には2014年に消費税等の税率が5%から8%に引き上げられた時とほぼ 同様です。
経過措置が適用される取引は、必ず旧税率 を適用しなければならず、新税率との選択適 用はできません。 また、軽減税率の対象品目(一定の飲食料 品及び一定の新聞で定期購読契約に基づくも の)に関する取引は、経過措置の対象外です。 施行日以後の取引は必ず軽減税率を適用しま す。軽減税率と旧税率の消費税等の税率は 8%で同じですが、内訳が 異なります。ご注意ください。
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- 14.08.21 | 消費税関連
- 消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率
みなさんこんにちは。
茹だるような暑さが続きますね。
みなさんも熱中症にはくれぐれもお気を付け下さい。
簡易課税制度、みなし仕入れ率とは
さて、今回のテーマは「消費税の簡易課税制度、みなし仕入れ率」についてです。平成26年の税制改正で消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率が見直されました。
簡易課税制度とは消費税の計算方法のひとつです。
消費税の一般的な計算方法は課税売上に対する消費税額から課税仕入れ等に対する消費税額を差し引いて計算します。
この方法を本則課税といいます。一方、簡易課税制度とは、実際の仕入れに係る消費税額では計算せずに、業種別に決められたみなし仕入率で消費税額を計算する方法です。
みなし仕入率 第一種事業(卸売業) 90% 第二種事業(小売業) 80% 第三種事業(製造業等) 70% 第四種事業(その他の事業) 60% 第五種事業(サービス業等)(その他の事業) 50% 例えば卸売業の場合の消費税の計算方法は以下のようになります。
仕入控除税額=(課税売上に対する消費税額×90%)課税売上に対する消費税額 - 仕入控除税額 = 納める消費税額
一定の要件を満たす事業者は、このような「みなし仕入れ率」が適用される簡易課税制度と、
実際の仕入れに係る消費税額で計算する本則課税制度との選択が可能です。つまり、2種の計算方法において「節税に繋がる方法」を選ぶことができるのです。
なお、簡易課税制度の適用要件は次の通りです。
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