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所得税・住民税関係
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- 14.11.17 | 所得税・住民税関係
- 今年も年末調整の時期が近づいてまいりました
- 早いもので、もう11月中旬ですね。
朝晩の冷え込みが日に日に厳しくなってゆくこの頃ではありますが、
会社の給与計算担当の方にとっては、これからだんだん忙しくなってくる時期ですよね。
今回は、準備が必要な「年末調整」についてお話したいと思います。
中川会計では、常にタイムリーでお客様にとって有用な情報提供を心がけております。
弊所では年末調整の事務代行も承っておりますので、この時期担当者が急に辞めてしまって困っている方や、
会社を立ち上げたばかりで年末調整まで手が回らないといった方などいらっしゃいましたら、
ぜひ弊所までお問い合わせください!
TEL:06-6208-6230(代表) メールでも承っております。
弊所HP:http://cpa-tax.jp/
e-mail:info@n-cpa.net
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- 14.06.04 | 所得税・住民税関係
- 【住民税の特別徴収が、開始される時期になりました!】
早いもので、もう6月。
関西でも梅雨入りしたとの話も、聞こえてきます。
6月と言えば「住民税の決定通知書」が来る季節ですね。
サラリーマンの方も、事業をされておられる方も、この時期に改めて、税金の重さを実感することでしょう。
ところで住民税がなぜ給与から天引きされる仕組みになっているか、ご存知ですか?
今回は、改めて確認したい「個人市民税の特別徴収」についてお話させていただきます。
住民税の特別徴収とは、給与支払者(会社側)が、毎月の給与を支払う際に
従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)の個人住民税を差し引き、
納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住している市町村に納入する制度です。
今まで住民税なんて給与から天引きされなかったのに、いきなり引かれだした・・・という方にとっては
「なぜ今まで天引きされていなかったの?」と疑問に思われるでしょう。
住民税の発生と、納付時期とでは「タイムラグ」があるのです。
ちなみに今年6月から始まる納税は、平成25年分の住民税になります。
ですので去年入社のサラリーマンにとっては、去年分の所得に対して発生した住民税に対し、
今年の6月になって、ようやく納付時期が来たことになります。
またサラリーマンでない方にとっては、納付書が6月の時期に届きます。
納付書により納付する方法は「普通徴収」といい、特別徴収が給与の支給タイミングと合わせるため年12回の天引きとなっているのに対し、
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