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相続関連
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- 15.11.25 | 相続関連
- 相続するなら現金より不動産の方がオトク?!
- いつも大変お世話になっております。
税理士法人AIOです。
冬の訪れを感じる、肌寒い季節となって参りました。
急な気温の変化で、風邪などで体調を崩されないよう、
どうぞご自愛くださいませ。
さて、本日はいざという時に頭を悩ませる相続税について、
不動産を相続するケースについてご紹介いたします。 - 続きを読む
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- 14.09.11 | 相続関連
- 知らないと損する小規模宅地税制
- こんにちは。9月も中盤にさしかかりました。
皆様お盆はゆっくり過ごすことはできたでしょうか。
寒暖の差が大きくなる日が続きますので夏バテなどには気を付けましょう。
今回のテーマは以前テーマに上げさせて頂いておりました、小規模宅地の特例の税制改正についてお話させて頂きます。
「小規模宅地」って何だっけ?って思われた方もいらっしゃうると思いますので最初に簡単におさらいをさせて頂きます。
小規模宅地等とは、
「個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」
又は
「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分」
を指しています。
また、宅地とは、「土地又は土地の上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているもの」を指します。
具体的に小規模宅地の特例について改正があった点を詳しく見てみましょう
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- 14.07.23 | 相続関連
- 【今更聞けない、相続に関わる話…「小規模宅地の特例」って、何?】
- 各地で梅雨が明け、本格的な夏がやってきましたね。
お盆休みには里帰りされる方も多いのではないでしょうか?その時、ふと、相続の話になったりしないでしょうか。
来年に税制改正を控え、巷では所有相続財産にかかる免税点を下げるための
あの手この手の方法が紹介されている最近ですが、皆様ご自身の相続対策についてはいかがでしょうか?
他人事ではない小規模宅地の特例
新聞や雑誌などで相続絡みの記事によく見かける言葉に「小規模宅地の特例」というものがありますが
これって具体的にどんな意味をさすのか、ご存知ですか?
今回は、「なんだか今更すぎて誰かに聞くのも・・・」と思われてしまわれるのも無理もない、
「小規模宅地の特例」について、お話しさせていただきたいと思います。
中川会計では税務に関する業務はもちろん、相続に関するご相談も無料、簡易シミュレーションも承っております。
ぜひ最後まで目をお通しいただき、気になる方は弊所までお問い合わせください!
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- 14.06.24 | 相続関連
- 【贈与するなら、効率よく!(^o^) 相続時精算課税制度について】
- こんにちは。梅雨入りしたとはいえども、なぜか晴天の日が続きますね。
そして、雨が降るときは一気にドバっと。熱帯圏のスコールのような雨ばかりで、
嫌になってしまいますね・・。
さて、今回のテーマは贈与税についてです。
相続税増税を前に、生前贈与が注目を浴びています。
相続税の計算のベースとなる金額をなんとかして減らすために、贈与してゆくのですね。
ところで、この贈与税の課税には2つの制度があることをご存じですか?
一つ目は「暦年課税」です。
この制度は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計し、
その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算する方法です。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません 。(この場合、贈与税の申告は不要です)
ただ、一定の要件に該当する場合には、もう一つの方法である「相続時精算課税」を選択することができます。
今回はこちらの「相続時精算課税」について、お話したいと思います。
この制度の適用対象者は
贈与者は65歳以上の者、受贈者は贈与者の”推定相続人”である20歳以上の子、になります。
(贈与の年の1月1日現在の年齢で判定します)
※平成27年1月1日以後の場合、贈与者は60歳以上の者、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子及び孫となります。
この制度を適用すると、2,500万円の特別控除枠が使えます。つまり、2,500万円までは、贈与税がかかりません。
では、相続時精算課税を選択した場合の相続税はどうやって計算するのでしょうか?
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