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記事一覧
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- 20.01.08 | 確定申告
- 不動産所得で青色申告特別控除(65万円)を適用する方法について
- 事業所得の場合、正規の簿記の原則により記帳しているなどの要件を満たすことで、 65万円の青色申告特別控除が適用でき、青色申告の事業専従者給与の適用も可能です。
一方、不動産所得については事業的規模でなければ65万円の青色申告特別控除や青色申告の事業専従者給与は適用できず、10万円の青色申告特別控除となります。
この事業的規模として扱うことができる基準が「5棟10室基準」です。
・貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
・独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
なお、土地のみの貸付については5件の貸付を1室として判断できるとされており、 また原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断されることになりますので、ご注意ください。 - 続きを読む
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- 19.12.19 | お役立ち情報
- 令和2年税制改正対応について
令和2年度版の税制改正大綱では、大企業や中堅企業に恩恵が多く、 中小企業や個人の所得には、恩恵が少ないとの報道がなされていますが、 実際はどのような大綱となっているのでしょうか。 主に中小企業や個人が関係しそうな項目を解説いたします。 なお、オープンイノベーション関連や5G情報通信インフラ関連の措置が創設されますが、 報道の通り、大企業や中堅企業に恩恵が多い措置になりそうです。 1.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し 未婚のひとり親についても、一定要件のもと、寡婦(寡夫)控除が受けられるようになりそうです。 2.寡婦の所得制限 寡婦についても、寡夫と同じように所得制限(500万円)が創設されそうです。 3.海外不動産(中古)の損益通算の制限 国外不動産に関する赤字のうち減価償却相当額は認められないことになりそうです。
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- 19.11.19 | 社会保険労務関係
- 年末調整!ここにご注意ください!!
今年も年末調整の時期になりました。 昨年の様な大きな変更点はありませんが、まぎらわしい点を紹介します。
- 続きを読む
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- 19.10.17 | お役立ち情報
- 令 和 2 年度税制改正の要望事項について
- 令和2年度税制改正の要望事項が公表されています。
主な要望事項をご紹介いたします。
<印紙税の抜本的な見直し>
事務コストや税負担が大きく、また電子取引は拡大する一方、その電子取引には印紙税は課税されないなど、
印紙税が創設された明治6年以降、経済構造が大きく変わったにも関わらず、
印紙税の制度が追い付いていない状況がありました。
制度の在り方について、早急に検討が必要だとされており、
印紙税の制度見直しが要望に上がっています。
<消費税の申告期限の延長措置>
法人税や法人事業税は申告期限が延長されているが、
消費税申告に関しては申告期限の延長措置がなされておらず、
法人税、法人事業税と消費税では申告期限が異なる不都合がありました。
そこで、消費税の申告期限の延長措置の創設が要望に上がっています。
<連結納税制度の見直し>
連結グループへ の加入時の時価評価課税や繰越欠損金切り捨ての対象を縮小するなど、
連結納税制度の見直しが要望に上がっています。
<小規模企業等に係る税制のあり方の検討>
個人 事業主、同族会社、給与所得者の課税のバランス等にも配慮しつつ、
個人と法人に対する課税のバランスを図るとされています。
結果、所得の種類に応じた控除と人的な事業に配慮した控除の役割分担を見直すことを含め、
所得税・法人税を通じて総合的に検討するとされました。
<中小企業の賃上げに向けた環境整備に係る税制の在り方の検討>
生産性を向上させ、企業が賃上げを実施する環境整備を行うために必要な税制の在り方について、
既存制度・運用の見直しを含め検討することとされています。
<金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大等)>
商品先物取引の決済差損益や商品ファンドの収益分配金・償還損益等について、
特定口座等の導入による簡易な確定申告の方法の整備等により、
上場株式等の譲渡損益等との損益通算の対象に含めることが要望に上がっています - 続きを読む
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- 19.10.02 | お役立ち情報
- 飛躍のきっかけをつかむためのヒント「ミエル☆ヒント」とは?
こんにちは!
税理士法人AIOです。新しく販路を拡大するために、新しいサービスを開発するために、他社の真似をしてみませんか?
経済産業省運営の『ミエル☆ヒント』では、他社事例を 突破口となったアクション⇒アクションの結果⇒今後の更なる発展⇒まとめ の形式で紹介しています!
とても分かりやすいサイトですので、ぜひ、ご活用くださいね!!
事例①
クーポン配布付き自販機
⇒ クーポン付き自販機を開発し、地域貢献にも資するサービスを開発した事例が紹介されています!
事例②
⇒ 空撮ビジネスをきっかけに、その他印刷物も同時に受注し、ビジネスを拡大させた事例が紹介されています!- 続きを読む
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- 19.10.01 | 採用
- 積極採用中!!【未経験者・経験者】
- こんにちは!
税理士法人AIOです。
当社では、正社員とパート・アルバイトの両方を積極採用中です。
未経験の方でも、ご経験がある方でも、ご活躍いただけるステージをご用意しております!!
ただ当社は急成長中の事務所です。
だからこそ社員ひとりひとりの成長スピードはどこよりも早いです。
私たちと一緒に成長できる方、やる気のある方を求めています。
安定した拡大を続ける弊所で、実力を遺憾なく発揮してみませんか?
当社には『従来の会計事務所の形にこだわらず、新しいサービスのあり方を追求する』というVisionがございます。
他のスタッフと共に当社の未来を支えていただけるかたのご応募をお待ちしております。
またご本人のご応募はもちろん。 少しでもご興味を持って頂ける方がいらっしゃいましたら、
是非、ご紹介を頂ければ幸いです。 - 続きを読む
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- 19.09.16 | 消費税関連
- 消費税増税の中小企業支援策【キャッシュレス・ポイント還元事業】とは?
消費税のポイント還元制度が10月からスタートしますが、加盟店登録はお済でしょうか?
キャッシュレス・ポイント還元事業は2019年10月1日から2020年6月末まで、9か月間実施される中小・小規模事業者向けの支援制度です。
①決済手数料補助や②端末補助だけではなく、③キャッシュレスで支払った消費者へのポイント還元の原資も国が負担してくれます。
この制度を利用するためには、選択した決済事業者経由で参加を申込み=登録申請する必要があり、登録していなければ制度を利用できません。
10月1日以降も登録申請は可能ですが、お早めに登録申請しておきましょう。
なお、自らの店舗が対象となるか相談したい場合は『0570-000655』※受付時間:平日10:00-18:00(土日祝を除く)で、
確認が可能です。
また決済事業者も選択する必要があり、
以下の窓口で相談が可能です。
相談窓口:近畿サポート事務局 06-6262-2951- 続きを読む
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- 19.08.23 | 消費税関連
- 【必ずご確認ください】令和元年10月から消費税の軽減税率制度がスタートします
- 令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度がスタートします。
帳簿・請求書等の記載方法や消費税の申告方法が変わるなど、
経営者の皆様にも大きな影響がございます。
分かりやすく、まとまったリーフレットがありましたので、
ご紹介いたします!
” 必ず ” ご確認いただくようにお願い致します - 続きを読む
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- 19.08.23 | 消費税関連
- 【必ずご確認ください】令和元年10月から消費税の軽減税率制度がスタートします
- 令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度がスタートします。
帳簿・請求書等の記載方法や消費税の申告方法が変わるなど、
経営者の皆様にも大きな影響がございます。
分かりやすく、まとまったリーフレットがありましたので、
ご紹介いたします!
” 必ず ” ご確認いただくようにお願い致します - 続きを読む
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- 19.08.21 | お役立ちメルマガ
- 無料で利用できる!!公的な取引あっせんシステム「ビジネス・マッチング・ステーション」をご存知ですか?
財団法人全国中小企業取引振興協会と各都道府県の下請企業振興協会が連携して運営している「ビジネス・マッチング・ステーション」では、「外注先を探している」、「仕事を受注したい」、「新規取引先を開拓したい」等の多様なニーズを有する企業に対して、インターネット上で取引マッチングを行っており、またビジネスパートナー検索機能では、加工先等のビジネスパートナーを検索できます。
また各都道府県の協会にあっせんを依頼することも可能です。
ぜひ、ご活用ください!!
- 続きを読む
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