税理士法人AIO

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算定基礎と労働保険の年度更新

18.06.01 | 社会保険労務関係

お客様各位

平成30年6月吉日

税理士法人AIO

Tel:06-6208-6230

E-mail:info@aio.or.jp

拝啓 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

弊社業務につきましては、毎々格別のご高配を賜りまして厚くお礼申し上げます。

さて、今年も算定基礎と労働保険の更新の時期が近づいて参りました。各署から事業所様に提出書類がそろそろご発送されてくる頃かと存じます。弊社で代行手続き可能ですので、お手伝いさせて頂ければ幸甚です。

 

※以下についてFAX・メール・電話で6月8日(金)までに

ご回答をお願い致します。

お手数おかけして申訳ありませんが弊所でお手続きされない場合も

ご一報いただければ幸いです。

 

①   被保険者報酬月額算定基礎届(定時算定届)

4月、5月、6月の給与(報酬)をベースにして、年1回、7月1日現在、在籍している健康保険・厚生年金保険のすべての被保険者様について標準報酬月額の見直しを行い、所轄の年金事務所または健康保険組合に提出するときの届出書です。年金事務所等への提出期限は710日迄となります。

算定基礎届の書類は、5月から6月中旬迄に事業所様宛に送られてきます。

※  する    ・    しない

 

②   労働保険の年度更新手続き

労働保険料(労災保険料と雇用保険料)は、1年に1回精算し申告納付することになります。労働保険の年度更新の書類は、5月末迄に事業所様宛に送られてきます。

納付、提出期限は710日迄となります。

※  する    ・    しない

 

③   納期の特例手続き

納期の特例を認められている会社様は、1年に2回従業員から預かっている所得税を申告納付することになります。1月から6月までの源泉所得税の納付、提出期限は710日迄となります。納付書は事業所様宛に送られてきます。

※  する    ・    しない

 

 

各種代行手続きをご希望のお客様は、下記書類を615日(金)弊社必着でお送りください。宜しくお願い致します。

 

①    のお手続きをご依頼の場合

・年金事務所からの届出書(後ほど必要箇所にご捺印いただく必要があります)

・3月、4月、5月、6月の賃金台帳   

・弊所料金は基本料金10,000円+1,000円×人数分 となります。

 

②    のお手続きをご依頼の場合

・ハローワークからの届出書(後ほど必要箇所にご捺印いただく必要があります)

・平成29年4月~平成30年4月迄の賃金台帳

・弊所料金は基本料金10,000円+1,000円×人数分 となります。

 

③    のお手続きをご依頼の場合

・税務署からの納付書

・平成29年12月~平成30年6月迄の賃金台帳

・弊所料金は基本料金5,000円+500円×人数分 となります。

 

※弊社で給与計算をしている会社様は、賃金台帳の送付は結構です。

敬具



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