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【経営者の強い味方!!経営セーフティ共済、使ってますか?】

14.05.28 | 共済保険関係

アベノミクス効果もあり、売上高や利益が過去最高となる会社が多くなっているそうです。

ただ中小企業にまで波及しているかについては、うーん。。と唸る経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

アベノミクス効果どころか、消費税転嫁さえも難しい今日この頃、、、得意先が1社なくなっただけでも、かなりダメージがあったりしますよね。

特にその1社がメーンの売上先だった場合には、その後の資金繰り等にも相当に響くことになります。

たった1社なくなるだけで、会社そのものの屋台骨が揺るぎかねないのです。

今回はそんな中小企業にとって強い味方である、「経営セーフティ共済」について情報を提供したいと思います!

経営セーフティ共済は、正式名称を「中小企業倒産防止共済」といい、独立行政法人・中小企業基盤整備機構が運営しています。

れっきとした国営の保険なのです。

<加入できる条件>

下記のいずれかに該当する方が加入できます。

•「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員数」の条件に該当する、

会社・個人事業主

•企業組合、協業組合

•事業協同組合、事業協同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合


 資本金の額や常時抱えている従業員数について業種により条件があるので、そこは要注意です。また、個人事業主でも加入できます。


あと、”引き続き1年以上事業を行っている”ことも条件になります。

法人の場合、1年=第1期の期間とは必ずしも限りません。

例えば会社設立が3月で、決算月が7月だった場合。

この場合、法人の第1期は5か月になりますので、あと7か月経過しないと、加入資格に届きません。


 <掛金について>

掛金は、月5,000円~20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選べ、掛金総額が800万円になるまで払込が可能です。

掛金については法人の場合は税法上の損金に、個人の場合は必要経費に算入できます。

(法人の場合には、決算書上は「保険積立金」として資産に計上されますが、税金の計算上で損金としてちゃんと考慮される、という意味になります)


 <共済金の貸付が受けられる!>

加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。

本来は「倒産防止」のための共済ですので、得意先が倒産となった場合のフォローがちゃんと用意されてあるのですね!

但し倒産といっても、いわゆる「夜逃げ」等は、「倒産」には該当しません。

倒産についてはちゃんと定義があり、該当していることが条件です。

また、取引先事業者に倒産の事態が発生していなくても、臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として貸付けが受けられます。


 <解約返戻金について>

掛金を12か月以上払い込んだ後に解約すると、解約返戻金が支払われます。

掛金の納付月数が40か月以上であれば、払込金額の100%が返ってきます。

 

<じゃあ、どうやって加入するの?(^o^)>

加入は、商工会議所や商工会などの「委託団体」、または取引のある「金融機関」の本支店の窓口経由でないとできません。

(商工会などの委託団体へは、申込者の方が加盟していることが必要です)

つまり機構へ直接申し込むことができない形となります。

もちろん弊所も、加盟機関の窓口となっております!

今回の記事をお読みになり、セーフティ共済にご興味を持たれた方、ぜひお問い合わせ下さい!

TEL:06-6208-6230(代表)
Email:info@n-cpa.net
 
弊所HP http://cpa-tax.jp

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