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【贈与するなら、効率よく!(^o^) 相続時精算課税制度について】

14.06.24 | 相続関連

こんにちは。梅雨入りしたとはいえども、なぜか晴天の日が続きますね。

そして、雨が降るときは一気にドバっと。熱帯圏のスコールのような雨ばかりで、
嫌になってしまいますね・・。

さて、今回のテーマは贈与税についてです。

相続税増税を前に、生前贈与が注目を浴びています。

相続税の計算のベースとなる金額をなんとかして減らすために、贈与してゆくのですね。

ところで、この贈与税の課税には2つの制度があることをご存じですか?


一つ目は「暦年課税」です。

この制度は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計し、

その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算する方法です。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません 。(この場合、贈与税の申告は不要です

ただ、一定の要件に該当する場合には、もう一つの方法である「相続時精算課税」を選択することができます。


今回はこちらの「相続時精算課税」について、お話したいと思います。


この制度の適用対象者は

贈与者は65歳以上の者、受贈者は贈与者の”推定相続人”である20歳以上の子、になります。
(贈与の年の1月1日現在の年齢で判定します)

※平成27年1月1日以後の場合、贈与者は60歳以上の者、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子及び孫となります。


この制度を適用すると、2,500万円の特別控除枠が使えます。つまり、2,500万円までは、贈与税がかかりません。

では、相続時精算課税を選択した場合の相続税はどうやって計算するのでしょうか?

続きは[⇒詳細はこちら]をクリック!

<1.贈与時の計算方法>

相続時精算課税の適用を受ける予定の贈与財産は、適用を受ける選択をした年以後に、他の贈与財産と分けて計算することになります。

贈与を受けた期間の区切りは、暦年贈与と同じ、1月1日~12月31日の間の合計となり、

贈与税の額は、(贈与財産の価額の合計額-特別控除額)×20% となります。

<2.相続時の計算方法>


贈与された方が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の合計額とをいったん合計し、

1.で既に納めた(相続時精算課税に係る)贈与税相当額を差し引いて計算します。



相続時精算課税の大きなメリットとしては、

・一度に大型贈与がしやすいこと

相続時精算課税制度では、2,500万円までは贈与税がかかりません。

相続時に、(相続財産+贈与を受けた金額)が相続税の基礎控除額を超えなければ、相続税もかかりません。

・相続の時に相続財産と合計されるのは、「贈与時の贈与財産の価額」になること

もしも贈与する財産の”評価”が、ずーーっと変わらなければ、相続時精算課税制度で贈与をしたとしても、

相続の時までそのままにしていても(贈与せずにいても)、結果的に税額は変わりません。

ですので逆を言えば、

将来的に贈与する財産の評価が上がる可能性の高い財産であれば、

相続時精算課税制度を使うメリットは大きくなります。

将来値上がりしそうな財産を贈与することにより、財産の価額を贈与時に固定でき、

相続財産の評価額を低くおさえることができるのです。


他にも使い方としては、例えば贈与を受ける人が住宅ローンを抱えている場合に相続時精算課税制度を使って贈与すれば、

贈与を受けたお金をローンの返済に充てることでローン金額も減り、金利負担を減少させることができます。



ただし、注意点もあります。

いったん相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻すことはできません。
 
つまり、相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできないので、

贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

更に特別控除額の2,500万円を使い切っている場合であれば、追加で20%の贈与税を納めなければいけません。

また、相続時精算課税制度を受ける場合は、

その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで の間(贈与税の申告書の提出期間)に、

納税地の所轄税務署長に対し、「相続時精算課税選択届出書」と、受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類を

贈与税の申告書に添付して提出することとされています。

うっかり提出し忘れてしまうと、暦年課税での計算となってしまうので、要注意です!


このように、メリットとデメリットが混在する相続時精算課税制度の利用に際しては、慎重に検討を重ねる必要があるといえます。

適用を検討する際は、必ず信頼のおける税理士に相談するようにしたいものです。

中川会計では、相続に関するご相談も随時お受けしております。

初回1時間は相談無料となっておりますので、この記事をお読みになって気になる方、ぜひ一度お電話下さい!

TEL:06-6208-6230(代表)  メールでも承っております。
 
弊所HP http://cpa-tax.jp

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