税理士法人AIO

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【本日が期限!労働保険料の申告・納付、社会保険料の算定基礎届】

14.07.09 | 社会保険労務関係

今年も労働保険料を申告・納付し、社会保険料の算定基礎届を提出する期日が到来しました。
いずれの手続きも期限は7月10日(木)となっていますが、みなさま、お手続きはお済でしょうか。

万が一、「忘れてた!」という方がいらっしゃったら、今すぐ、弊所へご連絡下さい!
そんな、うっかりさんの方々や、あわただしく納付をしたものの、よく分からなかったという方のために、
今回は2つの手続きについてもう一度確認してみたいと思います。

続きは[⇒詳細はこちら]をクリック!

1 労働保険の年度更新

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。

 労災保険…業務上の怪我や病気、通勤途中の事故に対する補償をするもの
 雇用保険…失業したときの生活保障や、育児休業給付等
上記を合わせて「労働保険」と言います。

年度更新とは、1年間(4月~翌年3月)に支払われた賃金総額に労働保険率を乗じた労働保険料
(確定保険料・概算保険料)を原則7月10日までに、国へ申告・納付する手続きです。


《労災保険》
常勤、パート等の名称・雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けて
いるすべての「労働者」が対象です。

《雇用保険》
雇用保険料については、常用・日雇い・パートやアルバイト・派遣社員など、
名称や雇用形態に関わらず下記のいずれにも該当する方が対象となります。

(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
(2) 31日以上雇用する見込みがあること


労働保険料申告のしくみについては以前のメルマガで詳しくお伝えしていますので

こちらでご確認ください





2 社会保険の算定基礎届

①社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。
 健康保険…業務外の怪我や病気に対する保険給付や、出産・死亡給付。
 厚生年金保険…社会保険加入者の老後や障害者となった時の生活保障。遺族の生活保障。

②算定基礎届とは、毎年7月1日現在の健康保険・厚生年金保険加入者について、
 その年の4月・5月・6月に支給した給与の平均額から、9月以降に適用される
新たな標準報酬月額(保険料や保険給付の基礎となる額)を決めるための届出です。

 ですから、4月・5月・6月に支給されたた給与が高いと、標準報酬月額も高くなり、
保険料が高くなってしまいます。
たとえば、4月・5月・6月に残業が増えたり、昇給がある場合は報酬月額が上がります。
保険料増加を防ぐためには、この期間の残業をできるだけ抑えたり、
昇給は7月以降にされると良いかもしれませんね。


また、この対象となる報酬の計算にも注意が必要です。
社会保険の報酬月額算定には賃金、給料、手当などの名称を問わず、
労働の対償として受け取るもの全てが含まれます。
さらに現物給与される定期券などや通勤交通費なども含まれます。
ただし、3か月を超える期間ごとに受け取るものは報酬にはなりません。
年に2回支給されるボーナスなどは報酬に含まれないということですね。

平成26年の「算定基礎届」の提出時期は、7月1日(火)~7月10(木)です。
この「算定基礎届」提出後、社会保険事務所で決定した標準報酬は、
9月分の保険料から適用されることになります。

ただし、4~6月以外でも、標準報酬月額の等級が2等級以上上がるような給与の変動が
あった場合には月額変更の届出が必要になります。
これを随時改定と言います。


いずれの手続きも今年は7月10日(木)が期限となっています。
特に労働保険料については納期限を過ぎて延滞料がかかってしまったりしないように
ご注意くださいね。

中川会計では、このような社会保険の手続き代行はもちろん、社会保険料を含めた人事関係の
ご提案もさせていただいており、実際に顧問先のお客様にお喜びいただいております。
ボーナスを出したい、昇給させたい、新たに人を雇いたい・・・
などお考えの方、お気軽にご相談ください!
労働保険料の申告及び社会保険料の算定基礎届申告の期限は明日になりますが、
駆け込みでのご相談も承っております。

TEL:06-6208-6230(代表)
メールでも承っております。

弊所HP:http://cpa-tax.jp/

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