【今更聞けない、相続に関わる話…「小規模宅地の特例」って、何?】
14.07.23 | 相続関連
各地で梅雨が明け、本格的な夏がやってきましたね。
お盆休みには里帰りされる方も多いのではないでしょうか?その時、ふと、相続の話になったりしないでしょうか。
来年に税制改正を控え、巷では所有相続財産にかかる免税点を下げるための
あの手この手の方法が紹介されている最近ですが、皆様ご自身の相続対策についてはいかがでしょうか?
他人事ではない小規模宅地の特例
新聞や雑誌などで相続絡みの記事によく見かける言葉に「小規模宅地の特例」というものがありますが
これって具体的にどんな意味をさすのか、ご存知ですか?
今回は、「なんだか今更すぎて誰かに聞くのも・・・」と思われてしまわれるのも無理もない、
「小規模宅地の特例」について、お話しさせていただきたいと思います。
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小規模宅地等ってなに?
さて、「小規模宅地等」といっても、実際、どのような土地を指すのでしょうか?
宅地というからには、土地の上に住宅が建っていたりするのかな~という想像はつきますよね。
その通り、小規模宅地等とは、
「個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」
又は
「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分」
を指しています。
また、宅地とは、「土地又は土地の上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているもの」を指します。
いくらお得なの?
小規模宅地として認められた宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額することができるのです。
これは「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(=小規模宅地特例、とも略されます)と言われています。
減額幅は相続開始の直前における、宅地の使われ方によって違っています。
具体的には、
・被相続人が居住していた宅地である場合→「特定居住用宅地等」の要件を満たせば、80%の評価減
・被相続人の事業の用に供していた宅地である場合
(1)貸付事業用の宅地であれば、
ア)一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等であるなら、
・「特定同族会社事業用宅地等」に該当する宅地等→80%の評価減
・「貸付事業用宅地等」に該当する宅地等→50%の評価減
イ)一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等であるなら、
「貸付事業用宅地等」に該当する宅地等→50%の評価減
ウ)被相続人等の貸付事業用の宅地等であるなら、
「貸付事業用宅地等」に該当する宅地等→50%の評価減
(2)貸付事業以外の事業用の宅地等であれば、
「特定事業用宅地等」の要件を満たせば、80%の評価減
となります。
わたしはどっちかしら?
ここで気になるのが、それぞれに該当する要件として挙げられている「XXX宅地等」の内容ですよね。
皆様のなかで最も気になるのが、やはりご自宅などが該当される「特定居住用宅地等」の要件ではないでしょうか?
特定居住用宅地等については細かく要件が定められており、
小規模宅地等を「誰が取得するか?」によって、要件が違ってきます。
要件で引っかかるのが、被相続人と「同居」していたか否か?ではないでしょうか。
同居が実際にどういう状態を指すのか? 気になるところでしょう。
この場合の同居とは、「相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、
かつ、その宅地等を有している人」を指しています。
ですので、例えば同じ敷地内に「離れ」のような家屋があり、被相続人は離れに、
取得者は母屋に住んでいた場合、それは同居とはみなされません。
それでは、いわゆる”二世帯住宅”はどうなのでしょうか?
こちらも要件が細かく定められていますが、平成25年度税制改正で、平成26年1月1日以後の相続等から
二世帯住宅における小規模宅地等の特例の“同居要件”が緩和されております。
住宅内部で行き来ができない一棟の二世帯住宅でも、被相続人と親族は“同居”しているものとして
被相続人の居住部分だけでなく、親族の居住部分も特定居住用宅地等として特例の対象となります。
今までは、「構造上の区分がある建物は内部でつながっていなければ,原則として特例の適用がない」とされていたので、
これは大きな改正ですね。
その他にも、小規模宅地特例の要件については細かく規定されておりますので、
詳しくは国税庁の下記HPを御覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
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相続税の税額を確定させるものではございませんので、その旨予めご了承ください。
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