改元するけど大丈夫??公庫や保証協会との契約書類等の取り扱い
19.04.17 | 融資
税理士法人AIOです。
ついに新元号が「令和」で決定しましたね!
マスコミやSNS上でも、おおむね好評のようです。
新元号がスタートするのは5月1日!
領収書や請求書などを新元号に書き換える作業などで、
とくに総務関係者は大変忙しい日々をお過ごしになっているのではないでしょうか・・・
そこで、気になるのが 平成 に締結した日本政策金融公庫や保証協会との契約書等の取り扱い。
新元号の令和に書き換えるべきか・・・
新しい契約書を締結すべきか・・・
そのままでもOK・・・
そのような問い合わせに対応すべく、
日本政策金融公庫や大阪府保証協会では、
改元に関するご案内が発表されています。
そもそも新元号への訂正は不要で、
旧元号を訂正する際にも訂正印の押印は必要がないようです。
詳しくは、公庫と保証協会が発表している改元のご案内をご参照ください。
<日本政策金融公庫の改元に関するご案内>
https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_190329a.pdf
<大阪府保証協会の改元に関するご案内>
https://www.cgc-osaka.jp/_files/news/files/kaigen.pdf
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