税理士法人AIO

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消費税経過措置について

19.06.13 | 消費税関連

2019年10月1日を施行日として、消費税の新税率が 適用されます。ただし「経過措置」が適用さ れる取引については、施行日以後も現行の税 率(以下、旧税率)が適用されます。

施行日以後であっても旧税率が適用される 経過措置は、基本的には2014年に消費税等の税率が5%から8%に引き上げられた時とほぼ 同様です。

経過措置が適用される取引は、必ず旧税率 を適用しなければならず、新税率との選択適 用はできません。 また、軽減税率の対象品目(一定の飲食料 品及び一定の新聞で定期購読契約に基づくも の)に関する取引は、経過措置の対象外です。 施行日以後の取引は必ず軽減税率を適用しま す。軽減税率と旧税率の消費税等の税率は 8%で同じですが、内訳が 異なります。ご注意ください。

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https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

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