税理士法人AIO

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【厚生年金の料率改定のお知らせ】

14.09.26 | 社会保険労務関係

今年もまた、厚生年金保険料の保険料率がアップする時期が近づいて参りました。
会社員の方は毎年この時期になると、給与の手取り額が若干変わるなぁ・・・と思われることも多いでしょう。

給与から天引きされているこの「保険料」・・・・実は"労使折半”だということ、御存知ですか?
労使折半とは、厚生年金の被保険者(=従業員)と、会社側とで(ほぼ)半分ずつ、という意味です。

今回は厚生年金保険料の保険料率改定のお知らせをお伝えします。
中川会計では、税務的なことだけではなく社会保険・労務関係の情報につきましても、タイムリーで有用な情報提供を心がけております。
労務的なことで、お困りの経営者の方、また「こんなこと聞いてみたい・・・」など疑問に思われることがございましたら、ぜひ弊所までお電話にてお問い合わせ下さい。

社労士も常駐しており、お客様にとって有用なアドバイスをさせていただきます。

TEL  : 06-6208-6230(代表)
mail : info@n-cpa.net


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平成16年に行われた年金制度の改正により、
厚生年金保険料の保険料率は、毎年9月に0.354%ずつ引き上げられることになっています(平成29年まで)
これにより、平成26年9月からの厚生年金保険料の保険料率は17.474%となり、これを労使折半で8.737%ずつ負担することになります。
8.737%の負担率・・・・結構大きいですね。

実際、会社側もほぼ同率負担となるので、経営側から見れば社員を社会保険に加入させることは
給与とは別に保険料を支払うことになるため結構な負担になります。

この厚生年金保険料率の変更は、社会保険の算定基礎の反映と共に行われ、
また、9月以降に支給する賞与につきましても、新しい保険料率で計算した保険料を
賞与(被保険者の)から天引きし、会社負担分と合わせて保険料を納付します。
※原則としてですが、社会保険料は翌月に支払う給料から天引きすることになっています。
会社で給与計算を担当されている方は、会社の徴収月を確認したうえで、徴収額と徴収時期を間違えないようにしましょう。
具体的な保険料額や概要につきましては、下記URLをご参照下さい。

日本年金機構HP

また個別・具体的にご質問の方はお気軽にお問い合わせ下さい。ご相談は初回無料で致します。

中川公認会計士税理士事務所

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