税理士法人AIO

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みんな気になる 【最低賃金の改定】

14.10.14 | 社会保険労務関係

早いもので、もう10月なんですね。

今年も残すところ3か月を切りましたが、

この時期、パートやアルバイトの方は、年収103万円130万円以内でこのままゆけば収まるかな?など

気になられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

さて、そんな時間給で働かれている方にとっても、経営者の方にとっても気になるニュース!

今年の10月より、地域別最低賃金の改定額が決まっております。

今回は、こちらのニュースについてお伝えしたいと思います。

中川会計では、お客様にとって常に有用でタイムリー情報な提供を心がけております。

今回の記事をぜひ最後までお読みいただき、気になる方、ぜひ一度お電話にてお問い合わせください!

TEL  : 06-6208-6230(代表)

弊所HP: http://cpa-tax.jp

mail : info@n-cpa.net
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最低賃金とは、働くすべての人に「賃金の最低額」を保証する制度です。

また最低賃金は都道府県別に定められており、今年の全国加重平均額は780円となっております。

昨年と比べて+16円の引き上げとなっております。

平均で780円…高いと思われるか、安いと思われるかは、おそらくこのメルマガをお読みいただいている方の

地域によるところが大きいかもしれません。

というのも、都道府県別の最低賃金の最高額と最低額とでは、200円以上の開きがあるからです。

最高額は東京都で、888円となっております。

やはり暮らすコストも高いので、必然的に最低賃金も高くしないと生活が大変になるから…とも言えます。

では、最低額はどこの県になると思いますか?





最低額は複数県あり、鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、沖縄県 となっており

金額は677円です。

最低賃金は「最低賃金法」という法律に基づいて、国が賃金の最低額を定めており、

事業主はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなくてはなりません。

また対象者は「働くすべての人」となっておりますので、

パートやアルバイト、嘱託などの雇用形態に関係なく、全ての労働者とその使用者(事業主)に適用されます。

派遣労働者に至っては、派遣先の最低賃金が適用されることになりますので

派遣先の事業場で適用されている最低賃金がベースとなります。

また、最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類があり、

両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。 



ちなみに大阪府の最低賃金は838円。発効日は平成26年10月5日ですので、

この日以降で給与の算定期間に含まれる場合は、新たに設定されてある最低賃金に抵触していないか、確認しておく必要があります。

最低賃金額以上になっているかのチェック方法については、下記厚生労働省のHPを御覧下さい。

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei/hikaku.html


但し、最低賃金額との比較に当たっては、下記の賃金は計算に入れないことになっています。

1.結婚手当などの、臨時に支払われる賃金

2.賞与など、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

3.残業手当など、所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

4.休日出勤手当など、所定労働日以外の日に労働し、それに対して支払われる賃金

5.深夜割増賃金など、22時~翌朝5時までの間の労働に対し支払われる賃金のうち、
  通常の労働時間の賃金 の計算額を超える部分


6.通勤手当や家族手当、皆勤手当など



弊所では社労士も常駐しており、労務関係のご相談も数多くお受けさせていただいております。

最低賃金について気になられる方、一度ぜひお問合せ下さい。

TEL  : 06-6208-6230(代表)

弊所HP: http://cpa-tax.jp 

mail : info@n-cpa.net

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