税理士法人AIO

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やっぱり気になる配偶者控除

14.12.01 | 社会保険労務関係

いよいよ12月になりました。紅葉が見ごろを迎えてます。
皆様はどこかにお出かけされましたか?

さて、今回は「配偶者控除」についてお届けします。

 

配偶者控除とは、納税者に控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けることが出来る制度です。

 

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の時点で、

①民法の規定による配偶者であること

②納税者と生計を一にしていること

③年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与所得控除がありますので給与収入が103万円以下)

④青色申告者の専業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の専業専従者でないこと

 

以上四つの要件のすべてに当てはまる人です。

さて、もっと詳しく見ていきましょう。

中川会計では、常にタイムリーでお客様にとって有用な情報提供を心がけております。 

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 具体的な配偶者控除の金額ですが、年齢によって違います。

控除額は配偶者の年齢が70歳以上であれば48万円。

それ以外の方は38万になります。

 

給配偶者の収入が給与のみの場合は、給与収入が103万円を超えてしまい「配偶者控除」が受けれなかったとしても、配偶者の合計所得金額(給与収入ー給与所得控除)が38万円超76万円未満である方については、

「配偶者特別控除」が適用されます。

配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。

 

また、現在の制度では、配偶者の年収が103万円以下なら、給与所得控除65万円基礎控除額38万円の両方が適用されて課税額がゼロになります。


そのため、年収が103万円以下になるようあえて働く時間を減らす人が多く、長く働きたい人にとっての障害となっているとして「103万円の壁」と呼ばれています。


政府はこの「103万円の壁」が女性の社会進出を阻害する要因になっているとして、廃止も視野に入れた制度改正を検討していますが、子育て支援や少子化問題など社会保障の観点も含めた議論が必要だとして、改正に反対する意見も多いです。

 

配偶者控除のみならず医療費控除などもっと詳しいことを知りたいという方は弊所までお気軽にご連絡下さい。

 

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