税理士法人AIO

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もし確定申告をしなかったらどうなるの

15.01.23 | 確定申告

早いものでもう1月が終わろうとしております。ここからの注目イベントはズバリ!

「確定申告」でしょう。確定申告をしなくてはいけないの?本当に必要なの?

そんな悩める事業主の方、迷っている方のために!

今回は確定申告における国税庁からのご案内と、また、申告しないでおくと、どのような影響があるかについてお話ししたいと思います。

 

国税庁HPでは「平成26年分確定申告特集ページを開設しました」等が既に公表されています。また、平成26年分の確定申告書等作成コーナーが公開されました。

  https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm

 

なお平成27年2月22日(日)・3月1日(日)に確定申告の相談を行う税務署の案内についても掲載されております。

  https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm

 

ただ、相談会に関しては、混雑の可能性が非常に高く、かなり待たされることにもなるでしょう。

また、ご自身で確定申告をために領収書の整理を一から始める、

そんな大変な思いをするのなら、プロに任せするのも選択肢の一つかと思います。

(弊所では確定申告業務も承っております!)

 

さて、本来は確定申告すべきなのに、しなかった場合、どういった影響があるのでしょうか?
詳細はこちらをクリック 

「金額も多くないから、しなくてよいのでは?」

「これって収入じゃないから、申告とは関係ない」

「会社で年末調整しているし、別の会社で副業した分の収入は申告しなくてもいいのでは?」

意図するものであろうとなかろうと、無申告でいることによるデメリットとしては、

申告の結果として納税すべきであった場合、余分に税金が取られてしまうことが挙げられます。

無申告加算税が年15%~20%、加えて延滞税が年14.6%もプラスされてしまう可能性がでてきます。

(注:期間により異なります)

これらは、普通に期限内に申告さえしていれば取られなかった税金です。

 

他に挙げられることとして「所得の証明が取れない」があります。

例えば、奨学金を申し込もうと思った場合。

奨学金の申請にあたっては、申込本人(や扶養家族)の所得を証明するものの提出が必要となります。

また、ローンを組みたい場合。

こちらも本人の納税を証明するものが全くないと、支払能力を裏付けるものがないことになり

審査を通ることは難しいでしょう

このように、課税の情報がない状態だと、あらゆる面で不都合が生じてくるのです。

 

もちろん申告のための計算をした結果、納付すべき税金の額が出なかった方については

無申告であったとしても(払うべき所得税がない状態なので)追徴課税されることは実際はないでしょう。

ただ、申告を放っておいたけれど結果的に納税を免れている方と、0円で申告されている方とでは住民税の扱いや、国民健康保険料の算定、非課税証明書を取れるか否か、などその後の展開が全然違ってきます。

やはり面倒でも、申告はしておくべきでしょう。

中川会計では確定申告に関するご相談も随時お受けしております。
お気軽にご連絡ください!

HP:http://cpa-tax.jp/
mail:info@n-cpa.net


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