税理士法人AIO

税理士法人AIO

知らないともったいない助成金!!! 税理士法人AIO

15.11.02 | 補助金・助成金

知らないと損!!

助成金とは、一般的に厚生労働省所管で取扱っている支援金のことを助成金と呼んでいます。厚生労働省で取扱っている支援金は条件さえ満たせばどんな会社でも貰うことができ、返済する必要はありません。

御世話になっております、税理士法人AIO(アオイー)です。
シリーズでお伝えしております助成金メルマガですが

今回は「キャリア形成促進助成金」!

助成金額は!!  上限50万円です!!

訓練時間、コースにもよりますが、賃金助成のみだと、支給されます。

※訓練時間、コースによります。

 

「キャリア形成促進助成金」

直接雇用する雇用保険被保険者に対して、職業訓練を実施する中小企業(一部、大企業も可)が対象となります。

【対象となる職業訓練】

下記のすべての条件を満たす職業訓練が対象となります。

・訓練に要する費用を会社が負担すること

・訓練時間中の賃金を適正に支払うこと

・20時間以上かけて実施されること

・OFF-JT(座学)※により実施されること

※  OFF-JTとは、業務の遂行の過程外で行う訓練をいいます。

 

・職業、または職務に直接必要となる知識・技能を習得させる内容のもの。

但し、下記のような訓練は対象外となります。

①    趣味教養的な内容や、マナー研修など社会人としての基礎的なスキルを習得させるもの

②    自社商品の知識研修や、自社の業務で使用する機器・端末等の説明会、QCサークル活動等

③    自己啓発セミナー、モラル向上研修など、知識・技能の習得を目的としないもの

④    官庁主催の研修

【支給額】

 

賃金助成と経費助成の2種類が支給されます。

・賃金助成

 所定労働時間中の訓練時間×800円(大企業の場合は400円)

※所定労働時間外に行われた訓練時間分については支給されません。

 

・経費助成

 訓練に要した費用の1/2(大企業の場合は1/3)

※訓練時間に応じた上限額が設定されています。

面倒な業務は、弊社にお任せください!!

残りは、弊社の担当アドバイザーや社労士が、お客様の情報をお聞きしまして、弊社で作成させて頂きます!!
お気軽にお問合せ下さい!

【電話】06-6208-6230

【FAX】06-6208-6235

【メール】info@aio.or.jp

【HP】http://cpa-tax.jp/

TOPへ