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記事一覧
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- 20.10.27 | 人事労務情報
- 令和3年度派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の一般労働者の賃金水準が公表されました
- 令和2年4月から改正労働者派遣法により同一労働同一賃金が適用され、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかを選択し、同一労働同一賃金への対応が必要になりました。「労使協定方式」では「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、毎年6月から7月に翌年度の一般労働者の賃金水準が公表されます。しかし今年は新型コロナウイルスの影響により賃金水準の発表が遅れていましたが、令和2年10月21日に令和3年度に適用する一般労働者の賃金水準が公表されました。
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- 20.10.05 | 人事労務情報
- 【新型コロナウイルス感染症】標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内
- 新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できる特例が延長されました。
改定前は令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく下がった方が対象でしたが、期間が延長され、令和2年8月から12月までの期間についても新型コロナウイルス感染症の影響による休業により標準報酬月額が2等級以上下がる場合は翌月から改定が可能になりました。 - 続きを読む
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- 20.10.02 | 法令等改正情報
- 子の看護・介護休暇が時間単位で取得可能になります
令和3年1月1日より、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得する事ができるように育児・介護休業法施行規則が施行されます。これにより子の看護・介護休暇は、時間単位での取得が可能になりますので、就業規則における育児・介護休業等に関する規則を法令で求められている内容へ改正する必要があります。法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇となりますが、既に「中抜け」ありの休暇制度を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働条件の不利益変更に該当しますので、ご注意ください。- 続きを読む
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- 20.10.02 | 人事労務情報
- 情報通信機器を用いた安全衛生委員会等の開催について
新型コロナウイルス感染症の影響により、情報通信機器を利用した会議を開催することが増えてきたと思いますが、今般、厚生労働省から情報通信機器を用いた安全委員会等(衛生委員会、安全衛生委員会を含む)の開催についての通達が発表されました。 安全委員会等の「労使が協力し合い、事業場における安全衛生に係る事項について、十分な調査審議を尽くすことが必要不可欠である」という考え方をベースとして、情報通信機器を用いた開催においても、下記の点を留意して運営を行う必要があるとされています。- 続きを読む
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- 20.10.01 | 事務所だより
- 事務所だより令和2年10月号
- ―事務所だより令和2年10月号のトピックス―
*最低賃金が引き上げられました
*子の看護・介護休暇が時間単位で取得可能になります
*労災保険の申請様式が変更されました(令和2年9月1日付)
*情報通信機器を用いた安全衛生委員会等の開催について
*新型コロナウイルス感染症に関する労災請求と認定事例
*違法な時間外労働に対する指導件数が増加
*荷役作業時の死亡災害について - 続きを読む
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- 20.09.02 | 助成金情報
- 雇調金等の特例措置が延長されました
- 新型コロナウイルス感染症に伴う、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金・支援金、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の特例措置が延長されました。
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- 20.09.02 | 助成金情報
- 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース 2次募集開始
- 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の2次募集開始が決定しました。
すでに令和2年9月1日より申請受付が開始されていますので、申請をお考えの際はお早めにご準備ください。 なお、交付申請期限は令和2年9月18日(金)までと、非常にタイトなスケジュールとなっていますのでご注意ください。 - 続きを読む
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- 20.09.01 | 事務所だより
- 事務所だより令和2年9月号
- ―事務所だより令和2年9月号のトピックス―
*厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます
*複数就業者への労災保険給付の見直し
*失業等給付の給付制限期間の短縮
*令和2年度 最低賃金引上げ予定額
*新型コロナによる中退共掛金の納付期限延長が可能です
*男性の「産休制度」新設の動き - 続きを読む
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- 20.08.31 | 法令等改正情報
- 10月1日より最低賃金が順次改定されます
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が、40県で順次改定されます。地域別最低賃金答申状況から変更されず改正後の金額が決定された形になります。改定後のもっとも高い最低賃金額は前年度に引き続き東京の1,013円となり、鳥取県・島根県等を含む7県の792円がもっとも低い最低賃金額となりました。金額差は昨年度より2円縮まり221円となっています。
改定後の最低賃金は令和2年10月1日以降、順次適用されますので、改めて求人条件や従業員様の賃金額をご確認ください。- 続きを読む
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- 20.08.28 | 法令等改正情報
- 厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます
令和2年9月1日より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に
新たな等級(第32級・65万円)が追加され、上限が引き上げられることとなりました。
現在の厚生年金最高等級である第31級が追加されたのは平成12年で、実に20年ぶりの改定となります。今回の上限引き上げに伴う特別な手続き等は必要なく、改定後の第32級に該当する被保険者の方がいる事業所については、日本年金機構より9月下旬以降にお知らせが届く予定です。9月分保険料を反映する給与計算時にはご確認頂きますようお願いいたします。- 続きを読む
- 社会保険労務士法人杉原事務所
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