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記事一覧
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- 15.10.12 | 外国人と税
- 【国外居住親族の扶養控除等に関するQAが公開されました】
- 国税庁が9月25日に「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」
を公開しましたのでご紹介します
過去から会計検査院は財務省に対して外国人の扶養控除の
制度の見直しを検討するよう求めていました
会計検査院のHPで公開されているレポートはこちらで
ご覧いただけます
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary25/pdf/fy25_tokutei_02.pdf - 続きを読む
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- 15.10.04 | 法人税対策
- 【子会社を解散する場合の貸倒処理】
- 子会社Cは、長年にわたる営業不振のため親会社Aを中心として
再建のために様々な支援を行っていました。
しかし、債務超過が2億円となったことから、親会社Aの支援を
打ち切り解散することにしました。
解散に当たっては他の債権者及び取引先への影響を配慮する必要
があります。
その場合以下の論点について税務上の論点をご教示ください。 - 続きを読む
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- 15.09.06 | 相続税対策
- 【富裕層への課税強化の具体的方針】
- 国税庁は富裕層への課税を強化する方針を明らかに
しました
国税庁が課税を強化するターゲットとする
大口資産家の主な選定基準は以下の通りです - 続きを読む
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- 15.08.30 | 相続税対策
- 【相続によって課税事業者となった場合。。。】
- サラリーマンのAさんは、副業で不動産賃貸業を
営んでいました。
Aさんは、居住用賃貸マンションのサブリースを
個人事業で経営しています。
そのため消費税の免税事業者です。
確定申告は、サブリース契約している業者から
毎月の賃料計算書を集計するだけで簡単でした。
しかし、平成27年8月31日にAさんの父親の不動産
賃貸業を相続したことにより状況が変わりそうです - 続きを読む
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- 15.08.27 | 企業経営全般
- 【『経営者のためのマイナンバー実務対応&月次決算書を読みこなす』】
- 来月事務所主催のセミナーを企画していますので
ご案内申し上げます
テーマ:
『マイナンバーセミナー & 月次決算書を読みこなす!!』
場 所 : 神戸国際会館セミナーハウス804号室
開催日: 平成27年9月11日(金)
時 間 :14:00 ~ 16:00
受 付 :13:30(満席となり次第終了) 定 員 36名
参加料:無 料 - 続きを読む
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- 15.08.08 | 法人税対策
- 【子会社の事業をリストラする場合に親会社が負担する費用の取扱】
- 先週に続いて子会社支援策に関する税務の第2弾です
<問>A社はグループ会社全体で事業のリストラを検討したところ,
特に業績の回復が厳しい状況となっているY社の事業分野
について撤退するかどうかを検討しています。
撤退する場合Y社が要する撤退に関連する費用については
全額をA社が負担することを予定しています。
撤退しない場合には、Y社を再建せるための当面の資金は
A社が無利息で支援することを予定しています。
これらについて課税上問題はありませんか。 - 続きを読む
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- 15.08.02 | 法人税対策
- 【子会社再建支援策に関する親会社の人件費負担は寄付金か?】
- 【問】『子会社X社の経営を立て直すために、親会社A社の
営業部長甲氏をX社の代表取締役とし役員給与は全額親会社
から支給することとした。
また、甲氏の右腕であった敏腕営業マン乙氏も子会社X社に
転籍することとした。乙氏の給与については、A社とX社との
給与の差額をA社が負担することとした。
この場合、甲氏の役員給与と乙氏の給与差額は全額A社の
損金として処理できますか。』 - 続きを読む
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- 15.07.27 | 相続税対策
- 【妻がヘソクリを蓄えている口座は相続財産ですか?】
- 相続税の申告実務・節税対策の際に最も問題となるのが
借名財産です。
もっとも典型的なのが、妻名義の預貯金のどこまでを
借名財産とし、どこまでを妻固有の財産と判断するのか
という論点です
今回は具体的な裁決事例から抜粋してご紹介します - 続きを読む
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- 15.07.26 | 相続税対策
- 【妻がヘソクリを貯めている口座は相続財産ですか?】
- 相続税の申告実務・節税対策の際に最も問題となるのが
借名財産です。
もっとも典型的なのが、妻名義の預貯金のどこまでを
借名財産とし、どこまでを妻固有の財産と判断するのか
という論点です
今回は具体的な裁決事例から抜粋してご紹介します - 続きを読む
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- 15.07.21 | 相続税対策
- 【緊急訂正!!ハイブリッド節税の記事に誤りがあります】
- 読者の皆様へ
昨日送信させていただいた記事に誤りがありました
ご迷惑をおかけしましたことを
お詫び申し上げるとともに
訂正させていただきます - 続きを読む
- 近江清秀公認会計士税理士事務所
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