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- 19.07.30 | お役立ち情報
- 新設された認定制度『事業継続力強化計画』がおすすめです!
中小企業強靱化法が7月16日に施行されました!
正式な法律名は「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(通称「中小企業強靱化法」)」
中小企業強靱化法が7月16日に施行されました。
中小企業にとって大きな影響があるのは社外高度人材活用新事業分野開拓計画、事業継続力強化計画の新しい認定制度ができたことです。認定を受けることで認定ロゴマークの使用や保証協会等の金融支援を受けることができます。
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- 19.07.16 | 社会保険労務関係
- パワハラ対策が事業主の義務に!女性活躍推進も義務化されます!!
2019年6月5日に労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント対策の法制化が行われました。これと併せて女性活躍推進法も改正されています。今回、厚生労働省および一部の労働局からこれらに関するリーフレットが公開されたことから、そのリーフレットで示されている改正点を確認しておきます。
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- 19.06.13 | 消費税関連
- 消費税経過措置について
2019年10月1日を施行日として、消費税の新税率が 適用されます。ただし「経過措置」が適用さ れる取引については、施行日以後も現行の税 率(以下、旧税率)が適用されます。
施行日以後であっても旧税率が適用される 経過措置は、基本的には2014年に消費税等の税率が5%から8%に引き上げられた時とほぼ 同様です。
経過措置が適用される取引は、必ず旧税率 を適用しなければならず、新税率との選択適 用はできません。 また、軽減税率の対象品目(一定の飲食料 品及び一定の新聞で定期購読契約に基づくも の)に関する取引は、経過措置の対象外です。 施行日以後の取引は必ず軽減税率を適用しま す。軽減税率と旧税率の消費税等の税率は 8%で同じですが、内訳が 異なります。ご注意ください。
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- 19.04.27 | 補助金・助成金
- 小規模事業者持続化補助金について
◆◆大阪の商工会と商工会議所
名称
電話番号
FAX番号
郵便番号
所在地
0725-33-3208
0725-32-4880
〒595-0812
泉北郡忠岡町忠岡中1-1-23
072-972-0881
072-973-1201
〒582-0007
柏原市上市1-2-2 アゼリア柏原5階
0721-53-9900
0721-52-2606
〒586-0025
河内長野市昭栄町7-3
072-939-7047
072-952-3118
〒583-0027
藤井寺市岡1-2-16
06-6318-2800 06-6318-2555
〒566-0021
摂津市南千里丘4-35 3階
0721-25-1101
0721-25-9009
〒584-0012
富田林市粟ケ池町2969-5
075-962-5112
075-962-0230
〒618-0021
三島郡島本町百山4-1
072-958-2331
072-956-1950
〒583-0854
羽曳野市軽里1-1-1
072-473-2100
0724-73-0551
〒599-0201
阪南市尾崎町35-4
岬 町 商 工 会 072-492-3311
072-492-2389
〒599-0303
泉南郡岬町深日746-748
072-734-0460
072-734-2286
〒563-0352
豊能郡能勢町大里142
072-365-3194
072-366-8584
〒589-0021
大阪狭山市今熊1-540-3
072-879-1656
072-879-1880
〒575-0052
四條畷市中野3-5-23
泉 南 市 商 工 会 072-483-6365
072-483-5321
〒590-0535
泉南市りんくう南浜2-5
豊 能 町 商 工 会 072-739-1647
072-739-2285
〒563-0219
豊能郡豊能町余野1008
072-453-8181
072-453-8183
〒590-0451
泉南郡熊取町野田2-9-20
06-6947-4340
06-6947-4343
〒540-0029
大阪市中央区本町橋2-5
◆商工会議所
名称
電話番号
FAX番号
郵便番号
所在地
072-751-3344
072-751-3876
〒563-0025
池田市城南1-1-1
072-721-1300
072-721-1305
〒562-0003
箕面市西小路3-2-30
06-6845-8001
06-6857-0474
〒561-0884
豊中市岡町北1-1-2
072-675-0484
072-675-3466
〒569-0078
高槻市大手町3-46
072-622-6631
072-622-6632
〒567-8588
茨木市岩倉町2-150
06-6330-8001
06-6330-3350
〒564-0041
吹田市泉町2-17-4
072-843-5151
072-841-0173
〒573-8585
枚方市大垣内町2-12-27
06-6909-3303
06-6909-3409
〒571-0045
門真市殿島町6-4
072-871-6511
072-871-0330
〒574-0076
大東市曙町3-26
06-6722-1151
06-6725-3611
〒577-0809
東大阪市永和1-11-10
072-922-1181
072-922-8828
〒581-0006
八尾市清水町1-1-6
072-331-0291
072-332-5720
〒580-0043
松原市阿保1-2-30
072-258-5581
072-258-5580
〒591-8502
堺市北区長曽根町130-23
072-264-1888
072-261-7676
〒592-0014
高石市綾園2-6-10
0725-53-0330
0725-53-4747
〒594-1144
和泉市テクノステージ3-1-10
0725-23-1111
0725-23-1115
〒595-0062
泉大津市田中町10-7
072-439-5023
072-436-3030
〒596-0045
岸和田市別所町3-13-26
072-432-1101
072-439-0401
〒597-0094
貝塚市二色南町4-7
072-462-3128
0724-63-8780
〒598-0006
泉佐野市市場西3-2-34
06-6944-6451
06-6944-6565
〒540-0029
大阪市中央区本町橋2-8
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- 19.04.19 | 採用
- 積極採用中!
- 当社では未経験者・経験者を問わず、
積極採用中です!
応募・詳細は下記のサイトからご確認お願いします。
https://cpa-tax.jp/recruit/ - 続きを読む
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- 19.04.17 | 融資
- 改元するけど大丈夫??公庫や保証協会との契約書類等の取り扱い
- 税理士法人AIOです。
ついに新元号が「令和」で決定しましたね!
マスコミやSNS上でも、おおむね好評のようです。
新元号がスタートするのは5月1日!
領収書や請求書などを新元号に書き換える作業などで、
とくに総務関係者は大変忙しい日々をお過ごしになっているのではないでしょうか・・・
そこで、気になるのが 平成 に締結した日本政策金融公庫や保証協会との契約書等の取り扱い。
新元号の令和に書き換えるべきか・・・
新しい契約書を締結すべきか・・・
そのままでもOK・・・
そのような問い合わせに対応すべく、
日本政策金融公庫や大阪府保証協会では、
改元に関するご案内が発表されています。
そもそも新元号への訂正は不要で、
旧元号を訂正する際にも訂正印の押印は必要がないようです。
詳しくは、公庫と保証協会が発表している改元のご案内をご参照ください。 - 続きを読む
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- 19.03.20 | 融資
- 日本政策金融公庫が「10連休の資金繰り特別相談窓口」を設置
- いつもお世話になっております。
税理士法人AIOです。
日本政策金融公庫では、10連休で資金繰りが厳しい方に対する特別相談窓口を設定しています。
『平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口』
3月1日付で、全国の152支店に設置されております。
<各支店の電話番号等>
https://www.jfc.go.jp/n/branch/index.html
特に製造業等は長期にわたる連休で、
取引先の製造ラインも長期間にわたってストップするなど、
資金繰りに関する影響は大きいことが予想されます。
4月 30 日(火)から5月2日(木)については、
休日相談も実施される予定です。
10連休で資金繰りに影響があることが予想される場合については、
お早目にいご相談されてはいかがでしょうか。
<休日電話相談の概要>
実施日 4月 30 日(火)、5月1日(水)、5月2日(木) 受付時間 9:00~17:00
電話番号 0120-112476(国民生活事業) 0120-327790(中小企業事業)
※個人企業・小規模事業者・ 中小企業の方 - 続きを読む
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- 18.11.02 | 社会保険労務関係
- 年末調整のご案内
いつもお世話になっております。
税理士法人AIOです。
今年も残すところ2ヶ月となり、年末調整のご案内が近付いてまいりました。
弊所にて代行業務依頼される場合は、ご連絡頂きます様宜しくお願い致します。
必要書類を別途お送りさせて頂きます。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
宜しくお願い致します。
Tel 06-6208-6230(代表)- 続きを読む
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- 18.09.03 | お役立ちメルマガ
- 実質この5年が勝負です 事業承継税制の特例
後継者への事業承継を税制面から支援する「事業承継税制」について、平成30年度税制改正により支援内容を拡充させた特例措置が創設されました。
従来の事業承継税制は税制優遇を受けることが出来る総株式の2/3までで納税猶予割合も相続の場合は80%に制限されておりました。
しかし、今回の特例措置では全株式について税制優遇を受けることができ、相続の場合でも100%納税猶予が可能となりました。
他にも従来の事業承継税制では雇用要件など複数の制約条件がありましたが、今回の特例措置では大幅に緩和されました。
今回の特例措置は平成30年4月から平成35年3月までの間に事前の計画書を作成することが条件となっておりますので実質この5年間の間に手続きする必要があります。
そのため、事業承継をお考えの方はぜひこの特例措置の利用をお考え下さい。
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- 18.06.07 | お役立ちメルマガ
- 中小企業倒産防止共済の節税メリット
「中小企業倒産防止共済」という制度があるのをご存じでしょうか?
別名「経営セーフティ共済」とも、呼ばれています。
経営セーフティ共済は、国が保障する共済制度でもあり、掛金は全額経費として認められております。
また、個人事業主でも、掛金の全額が必要経費として認められているのです。
掛金の積み立ては12ヶ月以上継続していれば、自己都合で任意解約しても、掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。(掛金の納付月数が12ヶ月に満たない場合は、掛け捨てとなります。)
そのうえ、こんなメリットも・・・!
おおよそ5年間掛金の積み立てを行うと、解約手当金>掛金納付額となり、損は出ません!
月々の掛金は最低額5,000円~200,000円の範囲内(5,000円単位)で、自由に選べ、
加入後も掛金月額は増やしたり、減らしたりできます。(但し、減額には一定の要件が必要)
また、取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難になった場合には、 貸付を受けることができます。
取引先事業者の倒産事由として、下記の項目が挙げられます。
・法的整理
・取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・特定非常災害による支払い不能
実際、倒産に至らなくても、急に資金が必要になった場合、
解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。(※貸付の限度額あり)
貸付額は「回収困難となった売掛金債権などの額」と、「掛金総額の10倍に相当する額(最高8000万円)」の、いずれか低いほうとなります。
また、共済金の貸付条件は、「無担保・無保証人」「無利子」です。
但し、共済金の貸付を受けると、貸付額の10分の1に相当する額が、積み立てた掛金総額から控除されます。
償還期間は共済金の貸付期間に応じて、5年~7年(据置期間6ヶ月を含みます)で、毎月均等償還です。
なお、加入できる方や企業には条件がありますので、詳しくは弊所までご相談下さい!
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