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- 17.12.20 | 事務所通信
- 国民年金の寡婦年金について
- 12月13日付の日本経済新聞の記事に、夫と別れて子育てをする母親たちの、所得税を軽くする寡婦控除に、それまで控除の対象外だった未婚の母親も、対象範囲に加える事を検討する記事が掲載されていました。
そこで今回は、老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、死亡した際に、その妻に対して、60歳から、妻の老齢基礎年金が支給されるまでの、有期年金として支給される寡婦年金について簡単に説明させていただきます。
1, 寡婦年金の支給要件
まず、寡婦年金が支給されるためには、死亡した夫と、支給を受ける妻、それぞれ下記の要件を満たす必要があります。
・死亡した夫の要件:以下①~③全ての条件を満たすこと。
① 死亡前日の時点で、第一号被保険者としての保険料を納めていた期間(免除期間を含む)が10年以上あること。
② 障害基礎年金の受給権者であったことが無いこと。
③ それまで老齢基礎年金の支給を受けたことが無いこと。 - 続きを読む
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- 17.12.20 | 事務所通信
- この資格持っていますか?『足場からの墜落防止措置の強化』
- 足場からの墜落防止ための措置が強化されました(平成27年3月25日交付 平成27年7月1日から施行)。
労働安全衛生規則は平成21年にも足場等からの墜落防止措置等の強化のために改正されていましたが、それ以降も状況が好転する兆しが見られなかったため、平成27年3月に新たな改正が行われ、さらなる対策の推進が図られました。
平成27年7月から施行の足場の規制強化の1つとして、”『足場作業者も特別教育』を受ける。”
があります。
従来は「足場の組立て等作業主任者」技能講習を受講した監督が1人いれば足場工事を行うことができましたが、改正労働安全衛生規則の施行後(平成27年7月1日以降)に新たに足場の組立て・解体または変更に従事する作業者は、全員特別教育を受講しなければ作業に就くことができなくなりました。また、特定の資格(足場の組立て等作業主任者、とびに係る1級または2級の技能検定など)を持っている方は有資格者と判断され、特別教育を省略することができます。 - 続きを読む
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- 17.12.20 | 音楽室から
- 今頃、韓流ブーム?
- ヨン様フィーバーから久しいですが、当時は、何故あんなに熱狂するのかと不思議に思っておりました。機械音痴の高齢の母が、なんとビデオの録画予約をやってのけるのですから、そのパワーたるや恐るべしです。
韓流ブームの影響を受け、それまで放映が多かったアメリカドラマに代わって、韓国ドラマが大変増えましたね。
我が家では、これをよしとしない勢力があり、韓国ドラマはご法度的な雰囲気が漂っていました。
月日は流れ、毎朝ニュース番組を見ていたはずが、チャンネルが変わっていたのか、韓国時代劇がやっているではないですか。
なんで、朝から?NHKの連ドラみたいだな。ちょっと面白そうだな。そんな思いもつかの間、すぐにチャンネルは変えられ、いつもの朝となりました。
一週間くらいしてから、バイクのバッテリー対策を兼ねて、休日にソロツーリングに行きました。久しぶりの休日なので、宿では、映画三昧をして、のんびりしと羽を伸ばして過ごしました。翌日、チェックアウトの準備をしながらTVを見ていると、例の韓国時代劇がやっているではないですか。
朝鮮王朝時代の世子(セジャ:世継ぎ)と男装した内官(ネガン:家臣)とのラブストーリー。
そう、ご存意の方もたくさんいらっしゃると思います。『雲が描いた月明かり』です。世子役にパク・ボゴム、内官役にキム・ユジョン。
一発で、ノックアウトです。その後は、忙しくてなかなか見る暇がありませんでしたが、その後、大変気になり検索したところ、我が家の動画配信サービスにはヒットされませんでした。 - 続きを読む
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- 17.12.04 | 絶対合格 社労士! 受験生日記
- 平成29年版 厚生労働白書
- 10月24日に厚生労働省から「平成29年版 厚生労働白書」が公表されました。
平成29年版厚生労働白書 -社会保障と経済成長-(本文)
[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/
少子化、待機児童、子どもの貧困、社会保障、働き方改革など、社会問題化している政策課題について現状や施策をまとめています。
白書の第1部は、「社会保障と経済成長」と題し、成長という視点から社会保障の在り方を
考えるための基礎資料が提示されています。
第2部は、「現下の政策課題への対応」で、子育て、雇用、年金、医療・介護など、
厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きが整理されています。 - 続きを読む
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- 17.12.04 | 事務所通信
- 特定労働者派遣事業の廃止について
- 11月20日の日経新聞の記事で、2018年9月限りで、特定労働者派遣事業所が廃止され、企業の対応についての記事が掲載されていました。今回は、特定労働者派遣事業についての説明と、特定労働者派遣事業が廃止される経緯について、簡単に説明させていただきます。
1, 特定労働者派遣事業とは?
それまで、労働者派遣事業には、労働者が事前に派遣会社(派遣元)に登録して、派遣先の企業と、派遣元の企業の間に労働者派遣契約が締結された際に、労働者を派遣先の指揮命令下で働かせる一般労働者派遣と、自社が常時雇用している労働者を、相手先企業との契約により派遣する、特定労働者派遣がありました。特定労働者派遣は労働者の常時雇用が条件となっており、労働者の雇用や暮らしが安定すると考えられ、一般派遣に比べて簡便な届け出のみで、労働者を派遣することができ、一時労働者派遣の約8割を占めていました。 - 続きを読む
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- 17.12.04 | 日々頑張るスタッフブログ
- 忙しい。でも時には歩くことも大切。
- いつもお世話になっております。
やまだ事務所の牧野です。
ある土曜の朝、めずらしく自宅の電話が鳴りました。
近くに住む親せきの方から、
「庭で取れたミカンと干し柿をくれる」とのこと。
急いで自転車で行こうとしたら、
何と、タイヤがぺしゃんこ。
前輪後輪ともに、空気が抜けてました・・・
仕方ない、歩いていくことに。
ああ、面倒だなあ、と思っていたのですが、
これが、とても幸せな時間となったのです! - 続きを読む
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- 17.12.04 | 音楽室から
- さあ、どんな音を奏でようか。
- いよいよ今年も今月一杯となりました。皆さんも年末のお仕事でご多忙のことと思います。
そんな時に、事故は生じてしまいます。心を亡くしてしまうからですね。
忙しい時こそ、立ち止まり、安全点検をして業務を進めてまいりましょう。
これまで、様々な労災事案を目の当たりにしてきました。軽微なものから重篤、死亡事故まで。
労災事故を無くすことはできないか。「ゼロ災」を目指すには、人間の不安全行動を防止しなければなりません。
正しい器具の使い方、正しい指示の仕方、正しい作業の仕方。 - 続きを読む
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- 17.11.15 | 絶対合格 社労士! 受験生日記
- 社会保険労務士試験の合格発表がありました
- 11月10日(金)に平成29年度社労士試験の合格発表がありました。
見事、合格された方、本当におめでとうございます。
第49回社会保険労務士試験の結果をまとめてみました。
全国社会保険労務士会連合会 試験センターで公表されていたデータです。
●受験申込者数:49,902人 ●受験者数:38,685人(うち科目免除者1,179人)
●受験率:77.5% ●合格者数:2,613人(うち科目免除者104人)
●合格率:6.8% ●受験者数が38,685人で、合格者数が2,613人。
→数字を動かすと、100人のうち6.8人。1万人のうち、680人ほど。 - 続きを読む
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- 17.11.15 | 日々頑張るスタッフブログ
- 緊張すると呼吸が…
- いつもお世話になっております。
やまだ事務所の牧野です。
通勤用のカバンに本を入れています。
電車内や待ち時間に読む「細切れ読み用」の本です。
持ち歩くので、なるべく軽いもの~新書か文庫がほとんどです。
何冊か、同時進行で読むことが多く、
朝の支度のときに、その日の気分で選びます。
今、かばんに入れている本のひとつが
「呼吸法」に関する新書です。
書いてあったことを試しながら、歩いています。
緊張すると浅い呼吸になっている、とのこと。
なるほど確かに、その通り! - 続きを読む
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- 17.11.15 | 事務所通信
- 副業・兼業容認の動きに異議あり!
- 政府が副業・兼業を容認する動きを見せています。
なぜ、これまで専属主義をとってきたにもかかわらず、反対に舵をきったのでしょうか。
その背景には、長引く少子高齢化の先には、人口減少といった問題が立ちはだかっており、将来の労働力不足が深刻化していることにあります。
企業において、副業・兼業は、そもそも、業務効率や業務の質への影響、ノウハウや情報の流失などを理由に禁止しているのが現状です。
これを容認に転じた企業は、シナジー効果や経営的センスの醸成、広い知見と視野を持たせるなどと、より優秀な人材の育成を図る一方で、働き方改革の一環として、今いる優良人材のつなぎ留めの目的もあるのではないかと思われます。
また、副業・兼業が進めば、在職者の応募が増加するため、優秀な非正規労働者の確保も併せて狙っているものと思われます。
しかしながら、単に働き方改革では終われない法的な問題があります。
そもそも週40時間で働いている従業員が、休日を利用して、土日にバイトをした場合、労働時間は確実に40時間を超えてしまいます。
労働時間は、通算されるため、週の法定労働時間が超過した事業場は、その事業場で40時間に達していなくとも割増賃金を支払う必要が生じてしまいます。 - 続きを読む
- 社会保険労務士法人アルコ
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