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- 14.09.11 | 相続関連
- 知らないと損する小規模宅地税制
- こんにちは。9月も中盤にさしかかりました。
皆様お盆はゆっくり過ごすことはできたでしょうか。
寒暖の差が大きくなる日が続きますので夏バテなどには気を付けましょう。
今回のテーマは以前テーマに上げさせて頂いておりました、小規模宅地の特例の税制改正についてお話させて頂きます。
「小規模宅地」って何だっけ?って思われた方もいらっしゃうると思いますので最初に簡単におさらいをさせて頂きます。
小規模宅地等とは、
「個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」
又は
「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分」
を指しています。
また、宅地とは、「土地又は土地の上に存する権利で、建物又は構築物の敷地の用に供されているもの」を指します。
具体的に小規模宅地の特例について改正があった点を詳しく見てみましょう
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- 14.08.21 | 消費税関連
- 消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率
みなさんこんにちは。
茹だるような暑さが続きますね。
みなさんも熱中症にはくれぐれもお気を付け下さい。
簡易課税制度、みなし仕入れ率とは
さて、今回のテーマは「消費税の簡易課税制度、みなし仕入れ率」についてです。平成26年の税制改正で消費税の簡易課税制度のみなし仕入れ率が見直されました。
簡易課税制度とは消費税の計算方法のひとつです。
消費税の一般的な計算方法は課税売上に対する消費税額から課税仕入れ等に対する消費税額を差し引いて計算します。
この方法を本則課税といいます。一方、簡易課税制度とは、実際の仕入れに係る消費税額では計算せずに、業種別に決められたみなし仕入率で消費税額を計算する方法です。
みなし仕入率 第一種事業(卸売業) 90% 第二種事業(小売業) 80% 第三種事業(製造業等) 70% 第四種事業(その他の事業) 60% 第五種事業(サービス業等)(その他の事業) 50% 例えば卸売業の場合の消費税の計算方法は以下のようになります。
仕入控除税額=(課税売上に対する消費税額×90%)課税売上に対する消費税額 - 仕入控除税額 = 納める消費税額
一定の要件を満たす事業者は、このような「みなし仕入れ率」が適用される簡易課税制度と、
実際の仕入れに係る消費税額で計算する本則課税制度との選択が可能です。つまり、2種の計算方法において「節税に繋がる方法」を選ぶことができるのです。
なお、簡易課税制度の適用要件は次の通りです。
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- 14.07.23 | 相続関連
- 【今更聞けない、相続に関わる話…「小規模宅地の特例」って、何?】
- 各地で梅雨が明け、本格的な夏がやってきましたね。
お盆休みには里帰りされる方も多いのではないでしょうか?その時、ふと、相続の話になったりしないでしょうか。
来年に税制改正を控え、巷では所有相続財産にかかる免税点を下げるための
あの手この手の方法が紹介されている最近ですが、皆様ご自身の相続対策についてはいかがでしょうか?
他人事ではない小規模宅地の特例
新聞や雑誌などで相続絡みの記事によく見かける言葉に「小規模宅地の特例」というものがありますが
これって具体的にどんな意味をさすのか、ご存知ですか?
今回は、「なんだか今更すぎて誰かに聞くのも・・・」と思われてしまわれるのも無理もない、
「小規模宅地の特例」について、お話しさせていただきたいと思います。
中川会計では税務に関する業務はもちろん、相続に関するご相談も無料、簡易シミュレーションも承っております。
ぜひ最後まで目をお通しいただき、気になる方は弊所までお問い合わせください!
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- 14.07.09 | 社会保険労務関係
- 【本日が期限!労働保険料の申告・納付、社会保険料の算定基礎届】
- 今年も労働保険料を申告・納付し、社会保険料の算定基礎届を提出する期日が到来しました。
いずれの手続きも期限は7月10日(木)となっていますが、みなさま、お手続きはお済でしょうか。
万が一、「忘れてた!」という方がいらっしゃったら、今すぐ、弊所へご連絡下さい!
そんな、うっかりさんの方々や、あわただしく納付をしたものの、よく分からなかったという方のために、
今回は2つの手続きについてもう一度確認してみたいと思います。
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- 14.06.24 | 相続関連
- 【贈与するなら、効率よく!(^o^) 相続時精算課税制度について】
- こんにちは。梅雨入りしたとはいえども、なぜか晴天の日が続きますね。
そして、雨が降るときは一気にドバっと。熱帯圏のスコールのような雨ばかりで、
嫌になってしまいますね・・。
さて、今回のテーマは贈与税についてです。
相続税増税を前に、生前贈与が注目を浴びています。
相続税の計算のベースとなる金額をなんとかして減らすために、贈与してゆくのですね。
ところで、この贈与税の課税には2つの制度があることをご存じですか?
一つ目は「暦年課税」です。
この制度は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計し、
その合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算する方法です。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません 。(この場合、贈与税の申告は不要です)
ただ、一定の要件に該当する場合には、もう一つの方法である「相続時精算課税」を選択することができます。
今回はこちらの「相続時精算課税」について、お話したいと思います。
この制度の適用対象者は
贈与者は65歳以上の者、受贈者は贈与者の”推定相続人”である20歳以上の子、になります。
(贈与の年の1月1日現在の年齢で判定します)
※平成27年1月1日以後の場合、贈与者は60歳以上の者、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子及び孫となります。
この制度を適用すると、2,500万円の特別控除枠が使えます。つまり、2,500万円までは、贈与税がかかりません。
では、相続時精算課税を選択した場合の相続税はどうやって計算するのでしょうか?
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- 14.06.11 | 社会保険労務関係
- 【労働保険年度更新・社会保険の算定基礎届・納期特例! 3点セットの時期が近づいてきました!
- 3月決算の会社の経営者にとっては、とっても忙しかったはずの5月。
そんな怒涛の時期も過ぎ、ようやく余裕を取り戻せるかと思える6月なのですが、
今度は他の忙しさが回ってきます((+_+))
それは・・・
「労働保険料の申告書」と、社会保険の「算定基礎届」の提出時期が近づいているからです。
また、同時期に「納期特例の届出」を出している事業主の方にとっては、納期特例の納付書も書いて
源泉所得税も納めなくてはなりません。
今回は、ボーーっとしていると、あっという間に提出日・納付日が近づいてしまうかもしれない(汗;)
こちらの業務についてお話させていただきます。
<労働保険料の申告書について>
労働保険は、雇用保険+労災保険料、を総括した言い方になります。
労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっています。
(この1年間を「保険年度」と言います。 )
また、保険料算定については、
(すべての労働者に支払われる賃金の総額)×その事業ごとに定められた保険料率 でもって計算します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっており、
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- 14.06.06 | 補助金・助成金
- 創業補助金(創業促進補助金)の締切6/30!!
- 平成25年度補正予算 創業補助金(創業促進補助金)公募の締切りが迫っております。
公募をご検討されている方はお急ぎください!!
創業補助金に公募する為には、認定支援機関が支援協力することが求められています。
弊所も認定支援機関に認定されておりますので、まずは、弊所にご連絡下さい!
また、お知り合いでご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご紹介ください!
「創業促進事業」は、新たに創業(第二創業を含む)を行う方に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的としています。
創業に伴う資金が必要な方は是非ご利用ください。
新たな平成25年度補正の創業補助金の募集期間等は次の通りです。
① 募集期間 : 平成26年2月28日(金)~6月30日(月)
② 応募締切 : 第1次 平成26年3月24日(月) 17時 〔時間内必着〕
第2次 平成26年6月30日(月) 17時 〔時間内必着〕
③ 補助金額 : 補助対象経費の3分の2以内、100万円以上~200万円以内(全類型)
詳細はメール本文の右中央の「詳細はこちら」をクリックして下さい! - 続きを読む
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- 14.06.04 | 所得税・住民税関係
- 【住民税の特別徴収が、開始される時期になりました!】
早いもので、もう6月。
関西でも梅雨入りしたとの話も、聞こえてきます。
6月と言えば「住民税の決定通知書」が来る季節ですね。
サラリーマンの方も、事業をされておられる方も、この時期に改めて、税金の重さを実感することでしょう。
ところで住民税がなぜ給与から天引きされる仕組みになっているか、ご存知ですか?
今回は、改めて確認したい「個人市民税の特別徴収」についてお話させていただきます。
住民税の特別徴収とは、給与支払者(会社側)が、毎月の給与を支払う際に
従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)の個人住民税を差し引き、
納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住している市町村に納入する制度です。
今まで住民税なんて給与から天引きされなかったのに、いきなり引かれだした・・・という方にとっては
「なぜ今まで天引きされていなかったの?」と疑問に思われるでしょう。
住民税の発生と、納付時期とでは「タイムラグ」があるのです。
ちなみに今年6月から始まる納税は、平成25年分の住民税になります。
ですので去年入社のサラリーマンにとっては、去年分の所得に対して発生した住民税に対し、
今年の6月になって、ようやく納付時期が来たことになります。
またサラリーマンでない方にとっては、納付書が6月の時期に届きます。
納付書により納付する方法は「普通徴収」といい、特別徴収が給与の支給タイミングと合わせるため年12回の天引きとなっているのに対し、
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- 14.05.28 | 共済保険関係
- 【経営者の強い味方!!経営セーフティ共済、使ってますか?】
アベノミクス効果もあり、売上高や利益が過去最高となる会社が多くなっているそうです。
ただ中小企業にまで波及しているかについては、うーん。。と唸る経営者の方もいらっしゃるかもしれません。
アベノミクス効果どころか、消費税転嫁さえも難しい今日この頃、、、得意先が1社なくなっただけでも、かなりダメージがあったりしますよね。
特にその1社がメーンの売上先だった場合には、その後の資金繰り等にも相当に響くことになります。
たった1社なくなるだけで、会社そのものの屋台骨が揺るぎかねないのです。
今回はそんな中小企業にとって強い味方である、「経営セーフティ共済」について情報を提供したいと思います!
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- 14.05.14 | 社会保険労務関係
- 【給料を支払う際には注意!意外と知らない、給与支払における5つのルールとは?】
消費税も8%に上がり、サラリーマンにとっては懐やや寒し…って感じですが、
給与を”支給している側”にとっても、消費税増税のなかで、なんとか日々の経営をやりくりしていると思われます。
実際、経営者にとっては、給与をもらう立場の人以上に懐が厳しい今日この頃・・・なのかもしれませんね。。
さてそんな経営者の方にとって、給与を支給する際に注意すべき点がいくつかあります。
今日は意外と知られていない?「賃金の支払い5原則」についてお話しします。
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