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- 15.11.25 | 相続関連
- 相続するなら現金より不動産の方がオトク?!
- いつも大変お世話になっております。
税理士法人AIOです。
冬の訪れを感じる、肌寒い季節となって参りました。
急な気温の変化で、風邪などで体調を崩されないよう、
どうぞご自愛くださいませ。
さて、本日はいざという時に頭を悩ませる相続税について、
不動産を相続するケースについてご紹介いたします。 - 続きを読む
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- 15.11.02 | 補助金・助成金
- 知らないともったいない助成金!!! 税理士法人AIO
知らないと損!!
助成金とは、一般的に厚生労働省所管で取扱っている支援金のことを助成金と呼んでいます。厚生労働省で取扱っている支援金は条件さえ満たせばどんな会社でも貰うことができ、返済する必要はありません。
御世話になっております、税理士法人AIO(アオイー)です。
シリーズでお伝えしております助成金メルマガですが今回は「キャリア形成促進助成金」!
助成金額は!! 上限50万円です!!
訓練時間、コースにもよりますが、賃金助成のみだと、支給されます。
※訓練時間、コースによります。
- 続きを読む
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- 15.10.23 | 補助金・助成金
- 知らないともったいない!! AIO助成金メルマガ
知らないと損!!
助成金とは、一般的に厚生労働省所管で取扱っている支援金のことを助成金と呼んでいます。厚生労働省で取扱っている支援金は条件さえ満たせばどんな会社でも貰うことができ、返済する必要はありません。
今回は「キャリアアップ助成金【健康管理コース】」
今回の助成金額は!!!
(※1事業当たり1回のみ)手続きの詳細はお気軽にお問い合わせください!!
40万円です!!- 続きを読む
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- 15.08.20 | 補助金・助成金
- 知らないともったいない! AIO助成金メルマガ
助成金きちんと活用できてますか?
知らないと損!!
助成金とは、一般的に厚生労働省所管で取扱っている支援金のことを助成金と呼んでいます。厚生労働省で取扱っている支援金は条件さえ満たせばどんな会社でも貰うことができ、返済する必要はありません。
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- 15.01.23 | 確定申告
- もし確定申告をしなかったらどうなるの
早いものでもう1月が終わろうとしております。ここからの注目イベントはズバリ!
「確定申告」でしょう。確定申告をしなくてはいけないの?本当に必要なの?
そんな悩める事業主の方、迷っている方のために!
今回は確定申告における国税庁からのご案内と、また、申告しないでおくと、どのような影響があるかについてお話ししたいと思います。
国税庁HPでは「平成26年分確定申告特集ページを開設しました」等が既に公表されています。また、平成26年分の確定申告書等作成コーナーが公開されました。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm
なお平成27年2月22日(日)・3月1日(日)に確定申告の相談を行う税務署の案内についても掲載されております。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
ただ、相談会に関しては、混雑の可能性が非常に高く、かなり待たされることにもなるでしょう。
また、ご自身で確定申告をために領収書の整理を一から始める、
そんな大変な思いをするのなら、プロに任せするのも選択肢の一つかと思います。
(弊所では確定申告業務も承っております!)
さて、本来は確定申告すべきなのに、しなかった場合、どういった影響があるのでしょうか?
詳細はこちらをクリック- 続きを読む
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- 14.12.26 | お役立ちメルマガ
- いよいよ2015年ですね、1月に役立つ情報です
━ 経営者、総務・経理担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━
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┃税┃務┃・┃経┃営┃最┃新┃情┃報┃ 2014年12月26日号
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いつもお世話になっております。
中川公認会計士税理士事務所です。
まもなく新しい年のスタートです。
新しい年が皆様にとって良い年になりますように祈念いたします。
さて、今月のメルマガの内容は以下の通りです。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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- やさしい税務会計ニュース:毎週火曜日に更新します。
- お仕事カレンダー :1月に行うべき業務などをまとめました。
- 会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座 :2年前納の国民年金保険料、税の取扱いはどうなりますか?
- 旬の特集 :若年正社員の採用と育成の現状
- WORD、EXCELでそのまま使える経理総務書式集 :今月の1本 社外研修受講報告書
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- 続きを読む
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- 14.12.01 | 社会保険労務関係
- やっぱり気になる配偶者控除
- いよいよ12月になりました。紅葉が見ごろを迎えてます。
皆様はどこかにお出かけされましたか?
さて、今回は「配偶者控除」についてお届けします。
配偶者控除とは、納税者に控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けることが出来る制度です。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の時点で、
①民法の規定による配偶者であること
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与所得控除がありますので給与収入が103万円以下)
④青色申告者の専業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の専業専従者でないこと
以上四つの要件のすべてに当てはまる人です。
さて、もっと詳しく見ていきましょう。
中川会計では、常にタイムリーでお客様にとって有用な情報提供を心がけております。
弊所では年末調整の事務代行も承っておりますので、この時期担当者が急に辞めてしまって困っている方や、
会社を立ち上げたばかりで年末調整まで手が回らないといった方などいらっしゃいましたら、
ぜひ弊所までお問い合わせください!
TEL:06-6208-6230(代表) メールでも承っております。
弊所HP:http://cpa-tax.jp/
e-mail:info@n-cpa.net
続きは[⇒詳細はこちら]をクリック! - 続きを読む
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- 14.11.17 | 所得税・住民税関係
- 今年も年末調整の時期が近づいてまいりました
- 早いもので、もう11月中旬ですね。
朝晩の冷え込みが日に日に厳しくなってゆくこの頃ではありますが、
会社の給与計算担当の方にとっては、これからだんだん忙しくなってくる時期ですよね。
今回は、準備が必要な「年末調整」についてお話したいと思います。
中川会計では、常にタイムリーでお客様にとって有用な情報提供を心がけております。
弊所では年末調整の事務代行も承っておりますので、この時期担当者が急に辞めてしまって困っている方や、
会社を立ち上げたばかりで年末調整まで手が回らないといった方などいらっしゃいましたら、
ぜひ弊所までお問い合わせください!
TEL:06-6208-6230(代表) メールでも承っております。
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- 14.10.14 | 社会保険労務関係
- みんな気になる 【最低賃金の改定】
- 早いもので、もう10月なんですね。
今年も残すところ3か月を切りましたが、
この時期、パートやアルバイトの方は、年収103万円や130万円以内でこのままゆけば収まるかな?など
気になられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さて、そんな時間給で働かれている方にとっても、経営者の方にとっても気になるニュース!
今年の10月より、地域別最低賃金の改定額が決まっております。
今回は、こちらのニュースについてお伝えしたいと思います。
中川会計では、お客様にとって常に有用でタイムリー情報な提供を心がけております。
今回の記事をぜひ最後までお読みいただき、気になる方、ぜひ一度お電話にてお問い合わせください!
TEL : 06-6208-6230(代表)
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mail : info@n-cpa.net
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- 14.09.26 | 社会保険労務関係
- 【厚生年金の料率改定のお知らせ】
- 今年もまた、厚生年金保険料の保険料率がアップする時期が近づいて参りました。
会社員の方は毎年この時期になると、給与の手取り額が若干変わるなぁ・・・と思われることも多いでしょう。
給与から天引きされているこの「保険料」・・・・実は"労使折半”だということ、御存知ですか?
労使折半とは、厚生年金の被保険者(=従業員)と、会社側とで(ほぼ)半分ずつ、という意味です。
今回は厚生年金保険料の保険料率改定のお知らせをお伝えします。
中川会計では、税務的なことだけではなく社会保険・労務関係の情報につきましても、タイムリーで有用な情報提供を心がけております。
労務的なことで、お困りの経営者の方、また「こんなこと聞いてみたい・・・」など疑問に思われることがございましたら、ぜひ弊所までお電話にてお問い合わせ下さい。
社労士も常駐しており、お客様にとって有用なアドバイスをさせていただきます。
TEL : 06-6208-6230(代表)
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